お客さまへのお願い
銀行では、本人確認に関する法律(正式な法律名は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といいます)により、口座の開設や200万円を超える大口の現金取引を行うにあたって、お客さまの「本人確認」を行うことが義務付けられております。
また、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、2007年1月4日からは、10万円を超える現金の振込などを行う際に「本人確認」が必要となりました。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。
ご本人の確認
- お客さまが個人の場合
- 当該個人の氏名、住所および生年月日につきまして確認させていただきます。
なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
- 当該個人の氏名、住所および生年月日につきまして確認させていただきます。
- お客さまが法人の場合
次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。- 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
- 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日
ご本人の確認が必要な取引
次の取引時に「本人確認」をさせていただくこととなります。
- 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
- 200万円を超える大口の現金取引(入金・出金等)をされるとき
- 10万円を超える現金でのお振込・公共料金等の払込みなどのお取引をされるとき※
- 国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。
- 預金口座を通じて10万円を超える振込を行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振込いただけます。ただし、口座開設の際に本人確認手続きがお済みでない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振込ができないことがあります。
これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。
ご本人および法人の代表者などご来店された方の確認方法ならびに提示していただく書類
個人の場合
(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)
- 次の本人確認書類の場合には、窓ロで原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付きのもの)
- 各種年金手帳
- 各種福祉手帳
- 各種健康保険証
- 外国人登録証明書
- 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
- 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
- 住民票の写
- 住民票の記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
- 外国人登録原票の写
- 外国人登録原票の記載事項証明書など
- 10万円を超える現金による振込、200万円を超える大口現金の受払取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認がとれる本人確認書類を提示してください。
- 本人確認にあたって郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止することもあります。
法人の場合
- 登記事項証明書、登記簿謄本・抄本
- 印鑑登録証明書など
- 一度、本人確認を行わさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
- ご本人以外の本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。
- ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります。
- 詳しいことは、窓口にお問い合わせください。
平成22年1月7日現在

