商品名 |
ちばぎん遺言代用信託 |
対象者 |
個人のお客さま (なお、お客さま1人につき、1契約とします。) |
信託目的 |
お客さま(委託者兼第一受益者)が別途提出する「ちばぎん遺言代用信託申込書」(以下、「申込書」といいます。)において指定される方(第二受益者)のために、「信託された金銭を利殖すること」、及び「申込書記載の割合にて信託財産に属する金銭を第二受益者に交付すること。」を目的とします。 |
受益者に関する事項 |
- 委託者に相続が発生するまでの間は、委託者を受益者(第一受益者)とします。
- 委託者に相続が発生したときに、委託者があらかじめ指定したお受取人が受益者(第二受益者)となります。
- 第二受益者は、委託者の推定相続人(ご契約日時点で委託者に相続が発生した場合に、ご相続人となる方をいいます。以下同じ)の中から、委託者にご指定いただきます。
- 第二受益者は、複数名(5人まで)ご指定いただくことができます。複数名ご指定いただく場合には、それぞれのお受取人の受取割合をご指定いただきます。
- 委託者は、当行(受託者)所定の方法により、委託者の推定相続人の中から、第二受益者を変更(追加、取消しを含みます。)することができます。
- 受益者に成年後見人等がいる場合のほか、必要に応じて別途受益者代理人を指定いただくことがあります。
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信託期間 |
信託契約期間は信託契約日から信託期間満了日まで。
信託期間満了日は、信託契約日から30年後の応当日となります。
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運用 |
- 当行(受託者)は、信託財産(金銭に限る)を、特約付き指定金銭信託『ちばぎん遺言代用信託』約款(以下、「約款」といいます。)に基づき受け入れる他の信託財産と合同して運用します。
- 信託財産の運用にあたっては、法令等による運用の制限はありませんが、安定した収益の確保を目的として適正に行うものとし、次に掲げる方法により運用します。
- 預金又は貯金
- 銀行の固有勘定への運用(預金及び銀行勘定貸)
- 合同運用金銭信託
- 国債
- 信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類は、約款第3条、第3条の2に記載の通りです。
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予定配当率 |
- 予定配当率の決定
金融情勢等を参考に、当行が決定します。
- 予定配当率の明示
当行ホームページに掲示します。
- 変更頻度
毎年4月及び10月の1日に変更します。
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元本補てん 利益補足 |
- 当行は、信託金に万一欠損が生じた場合には、この信託の終了のときに、完全にこれを補てんします。
- 本商品に、利益補足契約は付加されていません。また、予定配当率も保証するものではありません。
- この信託は、預金保険の対象となります。
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運用等の報告 |
- 当行は、分配する収益金の額について、年2回書面にて報告いたします。
- 当行は、信託契約終了時に、最終計算を記載した書面を交付します。
- 当行は、遺言代用信託にて信託された財産(他のお客さまの信託財産と合同で運用されています。)の信託財産の状況に関する報告書を、当行ホームページに掲載いたします。
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信託金の入金 |
- 信託設定方法
ご提出いただく「ちばぎん遺言代用信託申込書」により指定された信託開始日(信託契約日)に、信託を設定します。
- 入金金額・単位
信託金は、200万円以上1円単位です。 但し、委託者毎に当行が所定の方法により算定した、信託できる限度額があります。
- 追加信託
信託財産を追加することはできません。
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信託金の支払い |
- 元本のお支払い
信託金の元本については、委託者よりご指定いただいた方法により、信託終了時(信託期間満了等)の翌日以降に、金銭でお支払します。
- 収益金のお支払い
- 信託財産の運用により生じた利益は、経費及び信託報酬ならびに信託財産につき生じた損失を控除した金額を、合同運用財産に属するそれぞれの信託財産の各受益者に対する収益金として分配するものとし、信託終了の時を除き毎年4月、10月の1日に、元本に組入れて複利運用いたします。
- 収益金には税金がかかり、税率20.315%(国税 15.315%及び地方税5%)の源泉分離課税となります。
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信託報酬 |
信託報酬 (契約手数料) |
信託契約時に、信託財産額の1.0%(但し、最低55,000円、税込)を委託者よりいただきます。 |
信託報酬 (運用報酬) |
- 毎年3月、9月の各末日に、運用収益の中からいただきます。
- 信託報酬額は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払する収益金総額等を差し引いた金額とします。
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解約・振込手数料 |
無料 |
信託財産に 関する租税等 |
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を、信託財産の中から支払うことができます。 |
信託財産の 計算期間 |
信託財産の計算期日は毎年3月、9月の各末日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。 |
信託終了事由 |
この信託は、次の場合に終了します。
- 信託期間が満了となった場合
- 本信託が中途解約その他の理由により終了した場合
- 受益者への信託財産の交付により、当該信託に係る信託財産がなくなった場合
- 約款第10条の2に定める解約の場合(反社会的勢力の排除に関する特約)
- 約款の変更に異議を述べて、当行に本信託の買い取りを請求し、解約した場合
- 第二受益者が受益権取得後に死亡した場合
- この場合、受益権は、その第二受益者の相続財産となります。
- 第二受益者が、受益権取得後に受益権を放棄した場合
- 遺留分侵害額請求に基づき、信託財産の全部が第二受益者以外の遺留分権利者に帰属することを、確定判決等により受託者が把握した場合
- 委託者の死亡以前に、全部または一部の第二受益者が既に死亡しているときにおける第一受益者の死亡の場合(当該第二受益者が取得する予定であった部分に限ります。)
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中途解約 |
この信託契約は、当行所定の手続きにより申し出ることにより、全部または一部を解約することができます。ただし、信託金の残高が200万円を下回ることはできません。 |
信託業務の 委託 |
当行は、信託業務の全部又は一部を、約款第5条の2に基づき、当行が適当と認める第三者に委託することがあります。 |
当行等との取引 |
- 信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずることがないと考えられる場合には、約款第3条の2に基づき、当行は当行自身等との取引を行うことができます。
- また、約款第5条の2に基づき、当行の利害関係人に、信託業務の全部又は一部の委託を行うこともできます。
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その他の 事項 |
- この信託の商品内容詳細は、約款に記載されていますので、ご確認ください。
- この信託では、マル優のお取扱いはできません。
- この信託の受益権については、いかなる場合にも、他人に譲渡することや、質入れなど担保に供することはできません。
- 本信託のお申込みの際には、この信託からの元本等の金銭受取用の口座として、第二受益者(複数名いる場合には、各第二受益者)名義の当行の本支店の普通預金または当座預金の口座を指定いただきます。また、信託期間中は、当該普通預金口座は解約しないようお願いします。
- 公告方法は、電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
- 当行所定の審査により受託できない場合があります。
- 委託者の相続の発生後に、遺留分侵害額請求が行われた場合など、第二受益者に対して、この信託から元本等の金銭を交付できない場合があります。
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反社会的勢力との取引拒絶 |
当行は、次の各号のひとつにでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者及び後見人に通知することにより、信託金の全部の解約ができるものとします。
- 委託者、後見人が信託申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- 委託者、受益者、委託者又は受益者の代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、次のア~キ又はA~Eのいずれかに該当すると認められる場合
- 委託者、受益者、委託者又は受益者の代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、自ら又は第三者を利用して次のa~eに該当する行為をした場合
- ア.暴力団
- イ.暴力団員
- ウ.暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの
- エ.暴力団準構成員
- オ.暴力団関係企業
- カ.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- キ.その他前各号に準ずる者
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
- E.役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
- a.暴力的な要求行為
- b.法的な責任を超えた不当な要求行為
- c.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- d.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
- e.その他前各号に準ずる行為
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指定紛争解決機関 |
当行が契約する指定紛争解決機関は一般社団法人 信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817335又は03-6206-3988)とします。 |