| ご利用いただける方 |
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| お預入れ期間 |
- 1年(据置期間3か月)
お預入れ時のお申出により元利自動継続、元金自動継続(利息外貨受取・利息円貨受取)のお取扱いが可能です。
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| お預入れ方法 |
- お預入れ方法
- 一括してお預入れいただきます。
- 海外市場の休場日をお預入れ日・満期日とすることはできません。
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| 払戻方法 |
- 据置期間満了日から満期日までの間は、銀行休業日および海外市場休場日を除き、払戻しが可能です。
- 満期日以後に一括して払戻します。ただし、米ドル現金での払戻請求に対し、相当額の円貨でお支払いする場合があります。
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| 利息 |
- 適用利率
お預入れ時の店頭表示の利率を解約日または満期日まで適用します。
自動継続の場合には継続日の店頭表示の利率を適用します。
- ※ただし、金利情勢によっては、金額別の金利差がない場合があります。
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- 計算方法
付利単位を1通貨単位、1年を360日とした日割により計算します。
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- 税金
お利息については、お客さまが居住者である個人の場合は15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。
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- 金利情報の入手方法
当行ホームページに掲載しています。(店頭の金利ボードにも掲示しています。)
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| 手数料等 |
- お預入れ、お引出し方法により手数料等が異なるため、手数料等の金額や上限額または計算方法をあらかじめお示しすることはできません。なお、米ドル現金でのお預入れ・お引出しの際には、原則、手数料(1米ドルあたり1.5円。最低額1,500円)がかかります。米ドルT/Cでのお預入れの際には、手数料(メール期間立替金利相当額。最低額1,500円)がかかります。米ドルT/Cでのお引出しの際には、手数料(T/C発行額の2%。最低額1,500円)がかかります。また、店舗によってはお取扱いできない場合がありますので、事前にご相談ください。
詳しくは「手数料」のページをご覧ください。
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付加できる
解約に関する事項 |
- 満期日に外貨普通預金口座への自動解約入金が可能です。
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| 中途解約時のお取扱い |
- 据置期間満了日前の解約は原則できません。当行がやむを得ないと認めて据置期間満了日前に解約する場合は、解約日の外貨普通 預金利率により計算した利息とともにお支払いします。
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| 付加できる特約事項 |
- マイアクセス(テレフォンバンキング)によるお預入れ・据置期間満了日以降の払戻し・満期日の取扱いの変更が可能です。
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| その他参考となる事項 |
- 円貨からのお預入れ時には当行所定のTTS(対顧客電信売相場)、円貨での払戻時には当行所定のTTB(対顧客電信買相場)が適用されます。
- 為替相場の変動により、お預入れ時より円高に進行した場合には、円貨でお引出しすると「元本割れ」の可能性があります。為替変動がない場合でも、TTSとTTBの差をご負担いただきますので、お引出し時の円貨受取額がお預入れ時の円貨払込額を下回る場合があります。
- 元利自動継続の場合は満期日にお支払いする利息を元金に組み入れて、元金自動継続の場合は元金のみを、前回と同一期間のフリーエンドに自動的に継続します。
- 元金自動継続で利息外貨受取の場合は、利息を指定の外貨普通預金口座に入金し、利息円貨受取の場合は、利息を満期日のTTBで円に換算し指定の円普通預金口座に入金します。
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における外貨普通預金利率により計算します。
- この預金は、預金保険制度による保護の対象外となります。
- 為替予約のお取扱いはできません。
- お利息については、お客さまが居住者である個人の場合は15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。マル優の適用は受けられません。為替差益が生じた場合は、雑所得として総合課税の対象となり、申告のお手続きが必要となります。ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の申告すべき所得の合計額が年間20万円以下の場合等については、原則として、所得税に関わる申告は不要です。なお、為替差損が生じた場合は、黒字の雑所得から控除することができます。
- 適用相場・手数料については窓口にお問い合わせください。
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| 商号 |
株式会社 千葉銀行 |