| ご利用いただける方 |
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| お預入れ期間 |
- ご契約期間
定めはございません。
- お積立期間
定めはございません。
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| お預入れ方法 |
- お預入れ方法
- 普通預金・当座預金からの自動振替により、お客さまのご指定日(銀行休業日の場合は翌営業日となります)にご指定の円貨額を外貨に替えてお預入れいただきます。
当行の振替処理時点に引落指定口座の残高が引落金額に満たない場合には、その月の振替えは行いません。複数通貨への振替えがある場合には、当行の任意の順序で振替処理を行います。
- 店頭での随時のお預入れも可能です。
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- お預入れ金額
- 口座開設時 1通貨単位以上
以降、1補助通貨単位以上からお預入れいただけます。
- 自動振替によるお預入れの場合、月々の振替金額を1万円以上でご指定いただきます。
なお、外貨換算時の端数処理の関係で、実際の引落金額がご指定の振替金額に満たない場合があります。
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| 払戻方法 |
- 随時払い戻しができます。
米ドル現金、ユーロ現金での払戻請求に対し、相当額の円貨でお支払いする場合があります。
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| 利息 |
- 適用利率
毎日の当行所定の利率を適用します。金利情勢により変更する場合があります。
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- 利払方法
毎年2月と8月の当行所定の日および解約時にお支払いします。
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- 計算方法
毎日の最終残高に対して、付利単位を1補助通貨単位、1年を365日とした日割により計算します。
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- 税金
お利息については、お客さまが居住者である個人の場合は15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。
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- 金利情報の入手方法
米ドル・ユーロの金利は当行ホームページに掲載しています。(店頭の金利ボードにも掲示しています。)
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| 手数料等 |
- お預入れ、お引出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の金額や上限額または計算方法をあらかじめお示しすることはできません。
- 外貨現金・外貨T/Cでのお引出しの場合、お引出し時の口座残高が2千通貨単位以上であれば、年間2回までお引出しの手数料は無料となります。店舗によってはお取扱いできない場合がありますので、事前にご相談ください。
- 外貨現金でのお預入れ・上記1以外の外貨現金でのお引出しの際には、手数料(1米ドルあたり1.5円、1ユーロあたり2.5円。最低額1,500円)がかかります。
- 外貨T/Cでのお預入れの際には、手数料(メール期間立替金利相当額。最低額1,500円)がかかります。上記1以外の外貨T/Cでのお引出しの際には、手数料(T/C発行額の2%。最低額1,500円)がかかります。
- 他の外貨預金からのお振替えによるお預入れの際には、手数料(1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1.5円)がかかります。
- (月々の自動振替を除く)円貨からのお預入れ日当日に外貨現金・外貨T/Cでお引出しする際には、外貨両替に係る当行所定の手数料がかかります。
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付加できる
解約に関する事項 |
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| 中途解約時のお取扱い |
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| 付加できる特約事項 |
- 自動振替の場合、お預入れ金額・振替月を指定し、年2回まで増額振替が可能です。
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| その他参考となる事項 |
- お取引明細については、年2回(3月、9月)お送りするステートメント(明細表)にてご確認ください。
- 円貨からのお預入れ時には当行所定のTTS(対顧客電信売相場)、円貨での払い戻し時には当行所定のTTB(対顧客電信買相場)を適用します。
- 為替相場の変動により、お預入れ時より円高に進行した場合には、円貨で払い戻すと「元本割れ」の可能性があります。為替変動がない場合でも、TTSとTTBの差をご負担いただきますので、払い戻し時の円貨受取額がお預入れ時の円貨払込額を下回る場合があります。
- この預金は、預金保険制度による保護の対象外となります。
- 「ちばぎんJCB USドルカード」のご利用代金の引落口座として利用できます。
- ※「ちばぎんJCB USドルカード」はちばぎんJCBカード(株)の商品です。
- お取扱日
日本および海外市場の休場日には、お預入れ、お引出しができない場合があります。
- 税金
お利息については、お客さまが居住者である個人の場合は15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。マル優の適用は受けられません。為替差益が生じた場合は、雑所得として総合課税の対象となり、申告のお手続きが必要となります。ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の申告すべき所得の合計額が年間20万円以下の場合等については、原則として、所得税に関わる申告は不要です。なお、為替差損が生じた場合は、黒字の雑所得から控除することができます。
- 金利・適用相場・手数料については窓口にお問い合わせください。
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| 商号 |
株式会社 千葉銀行 |