子育てを頑張るご家族を応援します。積立式定期預金<はぐくみ>
- 「はぐくみ」は、どのような預金ですか?
- 金利の上乗せはいつまで続きますか?
- 口座開設はインターネットやマイアクセスでできますか?
- 結婚や妊娠をしていないと口座を作成することができませんか?
- 「はぐくみ」の口座は妻しか作れませんか?
- 妻の名義で作成して、毎月の振替は私(ご主人)の口座から行いたいのですが、可能ですか?
- 「はぐくみ」の口座作成と同時に預け入れた分も金利上乗せの対象となりますか?
- 「はぐくみ」の口座は既に開設済みですが、今後子どもが誕生した場合、窓口には何を持っていけばよいですか?
- Q
「はぐくみ」は、どのような預金ですか?
- A
口座開設後※に口座のご名義人の方にお子さまがお生まれになった場合、お客さまよりその旨のご申請を受けた日以降のお積立分に対して、お1人当り0.001%の金利上乗せを行う積立式の定期預金です。最大で5人のお子さまの誕生に対して最大0.005%の金利上乗せが適用されます。
- ただし、口座開設時に、満1歳未満のお子さまについても上乗せの対象となります。
- Q
金利の上乗せはいつまで続きますか?
- A
金利の上乗せはお子さまが18歳に達するまでずっと適用されます。
- Q
口座開設はインターネットやマイアクセスでできますか?
- A
インターネットやマイアクセスでは承ることができません。
「はぐくみ」は、窓口専用商品となっておりますので、お手数ですが、お近くの千葉銀行の窓口にてご作成ください。
- Q
結婚や妊娠をしていないと口座を作成することができませんか?
- A
いいえ。
ご結婚やご妊娠をされていなくても、どなたでも口座のご作成は可能です。- ただし、金利上乗せが適用されるのは、お口座のご名義人の方にお子さまがお生まれになった場合となりますので、ご留意ください。
- Q
「はぐくみ」の口座は妻しか作れませんか?
- A
いいえ。
奥さまとご主人、それぞれご作成いただけます。お子さま、おじいさま、おばあさまのご名義での作成も可能ですが、金利上乗せとなるのは、お口座のご名義人の方にお子さまがお生まれになった場合となりますので、ご留意ください。
- Q
妻の名義で作成して、毎月の振替は私(ご主人)の口座から行いたいのですが、可能ですか?
- A
原則、口座ご名義人とお振替え分のお引落口座のご名義人はご一緒となるようにお願いしております。
- Q
「はぐくみ」の口座作成と同時に預け入れた分も金利上乗せの対象となりますか?
- A
上乗せ対象となるのは、「振替積立分」のみとなりますので、ご質問のような「初回預入分」とATMや窓口での「随時ご入金分」は金利上乗せの対象とはなりません。
- Q
「はぐくみ」の口座は既に開設済みですが、今後子どもが誕生した場合、窓口には何を持っていけばよいですか?
- A
(1)「はぐくみ」のお通帳、(2)お口座のご名義人のご本人確認書類≪運転免許証・健康保険証など≫、(3)お子さまのご出生を確認できる書類≪健康保険証・住民票謄(抄)本・戸籍謄本・母子手帳など≫をお持ちください。
2022年4月1日現在