千葉銀行
金融機関コード:0134

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はじめて投資信託をお申込みになる方へ基礎知識からご案内いたします。 はじめての投資信託

  • 投資信託に関するご注意事項
  • お申込み・お問い合わせ
  • 用語集

投資信託は、お申込時、運用中、換金時のそれぞれで手数料や税金等のコストがかかります。

投資信託にかかる費用

投資信託の取引をされる際は、各種手数料や費用がかかります。投資信託の申込みから換金の間にご負担いただく主な手数料や費用には、以下のようなものがあります。

申込時に直接ご負担いただく費用
お申込手数料 申込金額に一定率を乗じて得られた額(別途消費税相当額がかかります。)
(同じ投資信託であっても販売会社によって料率が異なる場合があります。)
換金時に直接ご負担いただく費用
信託財産留保金 換金金額に一定率を乗じて得られた額(信託財産に留保されます。)
換金手数料 公社債投資信託などで、換金時に徴収する手数料
投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 投資信託の純資産総額に一定の年率を乗じて得られた額(日々徴収されます。)
その他の費用
  • 有価証券売買委託手数料(投資信託が株や債券などを売買する際に発生する費用)
  • 監査報酬(投資信託の経理がきちんと行われているか、公認会計士などに監査をしてもらう費用)
  • 外国での資産の保管等に要する諸費用、など

上記手数料はあくまでも一例であり、手数料、手数料の計算方法、料率などは投資信託ごとに異なりますので、各投資信託の投資信託説明書(目論見書)などでご確認になり、詳しくはお取扱いの販売窓口にお問い合わせください。

投資信託の税制などについて(個人のお客さま)

公社債投資信託の場合

  • 収益分配金・償還・換金差益はいずれも20%(所得税15%+住民税5%)の源泉分離課税で完結し、確定申告には一切関係しません。

詳しくは、お取扱いの販売窓口または税務署にお問い合わせください。

株式投資信託の場合

収益分配金について

収益分配金※1 のうち、普通分配金は配当所得として10%※2 の税金が源泉徴収され、課税を終了させる(申告不要)ことができます。また、総合課税※3 または申告分離課税として確定申告することもできます。

  1. ※1株式投資信託の収益分配金は、元本の一部払戻しとして非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」と課税される「普通分配金」があります。
  2. ※2平成25年12月までは10%(所得税7%+住民税3%)、平成26年1月以降の源泉徴収税率は20%(所得税15%+住民税5%)となります。
  3. ※3上場株式等の譲渡損失と通算する場合には、申告分離課税を選択する必要があります。

収益分配金の課税について

  • 当資料は平成21年4月現在施行されている税法に基づき作成しています。今後税制が改正された場合は、内容が変更となる可能性があります。具体的な税制上のアドバイスにつきましては、税理士等の専門家にご相談ください。
償還・換金について

償還・換金※4 にあたって利益(譲渡所得)がでた場合には、原則として確定申告と納税が必要です。株式投資信託を含む上場株式等の譲渡所得には、金額にかかわらず軽減税率※5 10%が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)内での取引であれば、申告不要とすることができます。

  1. ※4投資信託の換金方法には「解約請求」と「買取請求」がありますが、どちらでも税務上の取扱いに違いはありません。

投資信託の換金方法には「解約請求」と「買取請求」があります

  1. ※5 平成26年1月以降の源泉徴収税率は20%となります。
  平成21年1月~平成25年12月 平成26年1月以降
譲渡益 10%(所得税7%+住民税3%) 20%(所得税15%+住民税5%)
(参考)分配金 10%(所得税7%+住民税3%) 20%(所得税15%+住民税5%)
損益通算・繰越控除について

償還・換金によって生じた損失に関しては、他の株式投資信託を含む上場株式等の譲渡益や普通分配金を含む配当等と損益通算が行えます。※6
また、株式投資信託の譲渡損失は「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の対象となり、その年中に通算しきれない金額は、確定申告をして翌年以降3年間の譲渡益や上場株式の配当等から控除することができます。

  1. ※6特定口座(源泉徴収あり)内の損益通算は確定申告不要です。ただし、源泉徴収なしの特定口座、他金融機関のお取引で生じた損益(源泉徴収ありの特定口座を含む)、平成21年分の普通分配金との損益通算については確定申告が必要となります。
損益通算について
  株式投資信託の譲渡益 株式投資信託の普通分配金 上場株式の譲渡益 上場株式の配当金
株式投資信託の譲渡損
上場株式の譲渡損

お取引のはじめ方

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資元金が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の設定、運用は、投資信託会社が行います。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
  • 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元金を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
  • 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.15%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.10%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。

平成24年4月23日現在

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