大切な方の未来のために今できる贈りものがあります。ちばぎん教育資金贈与専用口座

(「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品」)

ご注意:2023年お支払分の領収書にかかるお引出は、2023年12月29日が期限となります。

ちばぎん教育資金贈与専用口座 大切な人の未来へ“今”できる贈りものがあります。

「ちばぎん教育資金贈与専用口座」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品となります。2026年3月31日までにお孫さま等へ教育資金最大1,500万円までを一括贈与される場合の贈与税が非課税となります。

  • 祖父母さま等(贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して教育資金に充てるために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預入れいただいた場合が対象となります。ただし、領収書等が期限(領収書等に記載の支払日の翌年3月15日)までに提出されなかった場合、本口座の預金が教育資金として使われなかった場合、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年になっていない場合等、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。

制度のイメージ図

  • 上記の図は、口座からご資金を引き出された後に、教育資金の支払いに充当のうえ領収書等をご提出いただく方法のイメージ図です。口座からのご資金の引き出し方法には、この他に、お客さまが教育資金を支払われた後に領収書等をご提出の上、ご資金を引き出しする方法がございます。

本コンテンツでは、教育資金を贈与する方を「祖父母さま等」、教育資金の贈与を受ける方を「お孫さま等」と表記させていただきます。

お孫さま等が既に他の金融機関にて教育資金の非課税措置に係る専用口座等を開設されている場合、当行でのご契約はできません。本口座はお孫さま等お1人あたり、1金融機関(1店舗)のご利用に限定されています。

「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度の6つのポイント

  1. お孫さま等が、祖父母さま等より教育資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります(教育資金として使われなかった資金は贈与税の課税対象となります)。
  2. 学校等以外の者(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
  3. 非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2023年3月31日までにお預入れした場合となります(贈与契約後2か月以内にお預入れいただく必要がございます)。
  4. お孫さま等が30歳に達するまでの教育資金が対象となります(ただし、2019年7月1日以降に30歳に達したお孫さま等につきましては、学校等に在学している場合等に、最長で40歳に達する日まで対象となります)。
  5. 非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がございます(期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります)。
  6. 契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった場合、管理残額について、お孫さま等が祖父母さま等から相続または遺贈によって取得されたものとみなして相続税の課税価格に加算されます(お孫様等が23歳満等の場合は対象外です)。また、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合には、管理残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。
    2023年4月1日以後の預入分については、祖父母さまがお亡くなりになった時点での相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合、お孫さま等が23歳未満等であっても、管理残額について、お孫さま等が祖父母さま等から相続または遺贈によって取得されたものとみなして相続税の課税価格に加算されます。

教育資金の範囲

非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりとなります。くわしくは店頭にてご照会いただくか、または文部科学省のホームページにも掲載されていますのでご参照ください。

  1. 学校等に対して直接支払われる金銭

    学校等への支払いは上限1,500万円

    • 学校等:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)等
  2. 学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの

    学習塾やスポーツ教室等の習い事等への支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります(ただし、お孫さま等が23歳に達した日の翌日以後に支払われた場合、一部を除いて非課税措置の対象外となります)。

    • 学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等
  3. 対象となる費用 ※領収書等が発行されることが必須となります。
    • 学校等の場合
      入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
    • 学校等以外の場合
      学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝、通学定期券代、留学渡航費等
    • なお、現在でも扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。

2023年4月3日現在