大切な方の未来のために今できる贈りものがあります。ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座

(「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」の適用商品」)

ご注意:その年(1月1日~12月31日)お支払分の領収書にかかるお引出は、同じ年の12月30日が期限となります。

ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座 大切な人の未来へ“今”できる贈りものがあります。

「ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座」は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」に対応した商品となります。2025年3月31日までに直系尊属の方が18歳以上50歳未満のお孫さま等に結婚・子育て資金を贈与した場合、1,000万円(結婚に要する費用は300万円)を限度に贈与税が非課税となります。

  • 祖父母さま等(贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して結婚・子育て資金に充てるために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預入れいただいた場合が対象となります。ただし、領収書等が期限(領収書等に記載の支払日の翌年3月15日)までに提出されなかった場合、本口座の預金が結婚・子育て資金として使われなかった場合、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年(1月1日~12月31日とする1年間)になっていない場合等、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。
制度のイメージ図
  • 上記の図は、口座からご資金を引出された後に、結婚・子育て資金の支払いに充当の上、領収書等を窓口にご提出いただく方法のイメージ図です。口座からのご資金の引出方法には、この他に、お客さまが結婚・子育て資金を支払われた後に領収書等を窓口にご提出の上、ご資金を引出しする方法がございます。

本コンテンツでは、結婚・子育て資金を贈与する方を「祖父母さま等」、結婚・子育て資金の贈与を受ける方を「お孫さま等」と表記させていただきます。

お孫さま等が既に他の金融機関にて結婚・子育て資金の非課税措置に係る専用口座等を開設されている場合、当行でのご契約はできません。本口座はお孫さま等お1人あたり、1金融機関(1店舗)のご利用に限定されています。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度の6つのポイント

  1. お孫さま等が、祖父母さま等より結婚・子育て資金として贈与された資金を、お孫さま等の名義の金融機関の口座にお預入れした場合、実際に本口座から結婚・子育て資金として支払われた資金(最大1,000万円まで)が非課税となります。
    結婚・子育て資金として使われなかった資金は贈与税の課税対象となります。
  2. 結婚にかかる費用のうち一定のものについては、上記1,000万円の範囲内で最大300万円までが非課税となります。
  3. 非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2023年3月31日までにお預入れした場合となります(贈与契約後2か月以内にお預入れいただく必要がございます)。
  4. 18歳以上のお孫さま等が50歳になるまでの結婚・子育て資金が対象となります。
  5. 非課税措置を受けるためには、結婚・子育て資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がございます(期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の対象となります)。
  6. 契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった場合は、お亡くなりになった日における残額について、お孫さま等が祖父母さま等から相続または遺贈によって取得されたものとみなして相続税の課税価格に加算されます。ただし、2021年4月1日以後のお預入れ分については、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合に、残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。

結婚・子育て資金の範囲

非課税の対象となる結婚・子育て資金の範囲は以下のとおりとなります。
くわしくは店頭にてご照会いただくか、または内閣府のホームページをご参照ください。

  1. 結婚に伴う婚礼、住居及び引越に要する費用のうち一定のもの(最大300万円)
    1. お孫さま等の挙式や結婚披露宴を開催するために必要な費用(会場費、衣装代、飲食代、引き出物代、写真・映像代、演出代、装飾代、ペーパーアイテム、人件費等)
      • 非課税とならない項目:婚活費用、両家顔合わせ・結納式費用、婚約・結婚指輪代、エステ代、新婚旅行代等
    2. 結婚を機にお孫さま等が新たに物件を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料)及び引越費用
      • 非課税とならない項目:配偶者等が締結した賃貸借契約に基づくもの、地代・光熱費、家具・家電などの設備購入費等
    • 領収書等の提出に加え、婚姻の事実及びその年月日を証する書類(戸籍謄本)の提出が必要となります。
  2. 妊娠、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの(1.と合算で最大1,000万円)
    不妊治療、妊娠、出産、産後ケア、子の医療費、子の育児に係る費用
  • 「1.」「2.」ともに領収書等が発行されることが必須となります。

2023年4月3日現在