ちばぎんからの大切なお知らせ

各種預金規定を改定し、個人のお客さまの盗難通帳被害の補償を追加しました

当行では、2008年2月19日、全国銀行協会にて公表された「盗難通帳による預金等の不平払戻しへの対応」に係る申し合わせを踏まえ、預金規定を改定して個人のお客さまの盗難通帳被害を補償することとし、2008年5月19日から適用いたします。

なお、規定により、補償されない、または全額補償されない本人の「重大な過失または過失となりうる場合」は以下のとおりですので、ご注意願います。

盗難通帳被害において、お客さまの重大な過失または過失となりうる場合

以下の場合には、盗難通帳被害の補償を受けられない可能性がありますので、ご注意願います。

預金者の重大な過失となりうる場合

預金者の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、典型的には以下のとおりです。

  1. 預金者が、他人に通帳(証書、契約の証)を渡した場合
  2. 預金者が、他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
  3. その他、預金者に 1 および 2 の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

預金者の過失となりうる場合

預金者の「過失」となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

  1. 通帳(証書、契約の証)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
  2. 届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳(証書、契約の証)とともに保管していた場合
  3. 印章を通帳(証書、契約の証)とともに保管していた場合
  4. その他、預金者に 1 から 3 の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合