ちばぎん研究開発助成制度2025 募集要項
1.応募資格
以下(1)(2)(3)全ての条件を満たされる方
- (1)千葉銀行営業エリア内(千葉県、東京都、埼玉県、茨城県、神奈川県の全域)に主たる事業所をおく中小企業(※1)、個人事業主であること
- (2)千葉大学、千葉工業大学、木更津工業高等専門学校、筑波大学または量子科学技術研究開発機構の研究成果など(シーズ)と、自らがもつ技術・商品の開発ニーズをマッチングし、早期に事業化することを目指していること
- (3)千葉大学、千葉工業大学、木更津工業高等専門学校、筑波大学または量子科学技術研究開発機構と共同研究の契約を結んでいる(※2)、もしくは契約を締結する予定であること(※3)(研究期間は2年以内であること)
※1. 中小企業者の定義は、下記の表をご参照ください。 ※2. 2025年1月以降に契約していること ※3. 助成が決定した方のうち、2025年12月31日までに共同研究契約が締結されてない場合、同助成決定は取り消しとする
中小企業の定義
(注)原則として中小企業基本法の定義に準拠。ただし、次のいずれかに該当する中小企業(みなし大企業)は本助成の対象外となります。 ・発行済株式の総数または出資総額の1/2以上が同一の大企業の所有に属している法人 ・発行済株式の総数または出資総額の2/3以上が複数の大企業の所有に属している法人 ・大企業の役員または職員を兼ねているものが役員総数の1/2以上を占めている法人
2.応募方法
- (1)千葉銀行のホームページより所定の申請書をダウンロード
- (2)必要事項を記載のうえ添付書類を用意
- (3)必要書類一式をPDFなどへデータ化(※4)して下記の事務局メールアドレス宛に提出
※4. データ総容量が10MBを超過する場合、分割して送信してください。
3.応募期間
2025年4月1日(火)~5月31日(土)(当日必着)
4.選考基準
共同研究する技術・商品・サービスの①「新規性・独創性」、②「事業化の可能性」、③「ビジネスモデルの持続性(SDGsとの関連性)」を考慮のうえ、公正かつ厳正な審査・選考を行います。
5. 選考スケジュール
- (1)一次選考(書類審査) 2025年6月に実施
- (2)最終選考(プレゼンテーション審査) 2025年7月を予定
※日時・会場などは、対象者へ個別にご連絡いたします。 ※最終選考参加者は、プレゼンテーション資料をご作成いただきます。
6.選考結果
- (1)選考結果はメールにてご通知いたします。(2025年7月末まで)
- (2)選考理由などに関するお問い合わせには応じかねますので、ご了承ください。
7.助成金について
(1)1企業あたりの助成金の条件について
(2)助成金の総額について 700万円(上限)
8.助成金の支給・研究終了後の手続きについて
- (1)助成金は大学・高専などとの共同研究・受託研究契約の締結後に、千葉銀行の普通預金口座に支給いたします。なお、支給にあたっては、契約書写しおよび確認書(当行書式)の提出が必須となります。
- (2)助成決定後、当初応募内容と研究契約内容が著しく相違する場合(研究テーマ、研究機関、研究代表者が変更となる場合など)、助成を中止させていただくことがあります。
- (3)共同研究終了後、任意の書式にて成果報告を提出いただきます。
- (4)助成金支給後、共同研究が予定した内容と著しく相違する場合(目的外への資金流用、妥当な理由の無い研究中止など)、本助成金を返還していただくことがあります。
9.注意事項
- (1)助成対象企業に内定した場合、応募者名、研究テーマ、研究先の大学・高専名などを一般に公表いたします。
- (2)本研究開発を通じて生じた特許権、実用新案権などの知的財産権などの取扱については、応募者と大学・高専などとの共同研究契約などの規定に沿うものといたします。この際、知的財産ならびに営業秘密およびノウハウなどの法的保護については、応募者の責任において対策を講じてください。
- (3)応募者の個人情報ならびに応募申込内容に関する情報は、応募者への各種連絡や選考など、本制度の運営を目的として使用します。また、本制度の選考のため、選考委員に応募者の個人情報ならびに応募申込内容に関する情報を提供します。(上記(1)の公表、上記に基づく選考委員への提供、法令に基づく開示、本人の同意があった場合を除き、第三者へは提供いたしません。)
10.表明・確約
申込者(法人の場合は役員または実質的に経営に関与する者を含む)は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたり該当しないことを確約いただきます。
- (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
11. 応募・お問い合わせ先
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よくあるご質問
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