お知らせ
「犯罪収益移転防止法」改正に伴うお取引時の確認について
2016年9月30日
「犯罪収益移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)が改正されました。
当行では同法に基づき、口座開設等の際に、本人確認書類の提示と、ご職業、取引を行う目的などの確認(「お取引時確認」といいます)をさせていただいておりますが、同法の改正により、2016年10月1日から、お取り扱いが一部変更になります。
「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがございます。
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
「お取引時確認」が必要な主な取引
- 口座開設、および貸金庫、保護預りの取引開始
- 10万円を超える現金振込(含む外国送金)
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い(含む外貨両替)
- 融資取引 など
【主な変更点】
- 健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
- 外国政府等のおいて重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加
- 法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
- 法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
- 公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化
1.健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取り扱いの変更
お客さまの氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書の提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
本人確認書類 (顔写真のない本人確認書類) |
改正前 (2016年9月30日まで) |
改正後 (2016年10月1日以降) |
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等 |
原本を提示 | 原本を提示 + 他の本人確認書類※1 または現住所の記載のある 補完書類※2の原本を提示 |
- 提示を受けた書類とは別の顔写真のない本人確認書類。または住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等。
- 公共料金の領収書等(携帯電話の領収証書を除く)で、領収日付等が6か月以内のもの。
2.外国政府等において重要な公的地位にある方等とのお取引に係る確認の追加
外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)及びその家族の方並びにこれらの方が実質的支配者である法人については、お取引の際に複数の本人確認書類のご提示等、また、加えて200万円を超える取引を行う場合は、加えて資産及び収入の状況についての確認書類の提示を、お願いさせていただきます。
外国政府等において重要な公的地位
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆参議院の議長及び副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
<家族の範囲>
3.法人のお客さまの実質的支配者の確認方法の変更
お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。
○実質的支配者の確認方法について
(以下に該当する個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます)
資本多数決法人のお客様 | 資本多数決法人以外の法人のお客様 |
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株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等 | 合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等 |
直接または間接に25%を超える議決権を保有する方がいらっしゃいますか? □はい ⇒ 当該個人の方 |
法人のお客様の事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する方がいらっしゃいますか? □はい ⇒ 当該個人の方 |
出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(大口債権者、会長、創業者等)がいらっしゃいますか? □はい ⇒ 当該個人の方 |
法人を代表し、その業務を執行する代表者の方(代表取締役等) |
- 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて議決権を保有していることをいいます。
- 50%を超える議決権を保有する個人、もしくは、50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方が実質的支配者様となります。(病気等により、法人のお客様を実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は、実質的支配者に該当しません。)
- 実質支配者は、個人の方となります。例外として国、地方公共団体、上場会社、その子会社が、上記の実質的支配者の条件に該当する場合は、 当該、国、地方公共団体、上場会社、その子会社を実質的支配者として取り扱います。
【実質的支配者が直接または間接の25%超の議決権を保有する例】 |
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4.法人のお取引のために来店される方の確認方法の変更
法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、委任状等の書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。
【確認方法】
改正前 (2016年9月30日まで) |
改正後 (2016年10月1日以降) |
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法人が発行した社員証等、法人の役職員であることを示す書面を有していること | 社員証等による確認はできなくなります |
取引担当者が法人の役員として登記されていること | 取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること |
委任状等、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること | 変更なし |
法人の本店や営業所等に電話をかけること等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等 |
5.公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」の簡素化
以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「お取引時確認」が不要になります。
現金納付のお取引 | お取引時確認が不要となる対象 |
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公共料金 | 電気、ガスまたは水道水の料金 (※電話やNHKの料金は対象外) |
入学金・授業料等 | 小学校・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院を含む)、高等専門学校、専修学校(高等課程及び専門課程に限る)に対するもの (※幼稚園、専修学校の一般過程、各種学校に対するものは対象外) |