お知らせ
2019年10月4日
長い間ご利用のない預金口座をお持ちのお客さまへ
当行では、口座を不正に利用して行うマネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器等(核・化学・生物兵器等)の拡散に対する資金供与(いわゆる「拡散金融」)及びその他経済制裁違反への対策を一層強化するため、本年9月27日付で改定した各種の預金規定に基づき、一定の期間、お客さまによるご利用のない預金口座につきましては、入金・払戻し等の預金取引の一部を制限させていただくことといたしました。
また、引き続き、必要に応じて取引を停止し、またはお客さまに通知のうえで預金口座を解約させていただく場合もございます。
1. 制限等の内容
- 預金取引の一部制限
最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない預金口座につきましては、預金取引の一部を制限させていただくことがあります。この場合、預入れ、払戻し、振込入金、口座引落し等の取引別、または窓口、ATM、インターネットバンキング等のチャネル別に、当行が必要と認めた範囲において、その一部の取引またはチャネルの利用ができなくなります。 - 預金取引の利用停止
最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない預金口座につきましては、預金取引の全てを停止させていただくことがあります。
この場合、預入れ・払戻しのほか、振込入金、口座引落し等の預金取引が全てできなくなります。 - 預金口座の解約
最終の預入れまたは払戻しから5年間利息決算以外の入出金がない預金口座につきましては、お客さまに通知のうえ解約させていただくことがあります。
この場合、預入れ・払戻しのほか、振込入金、口座引落し等の預金取引が全てできなくなります。
2. お客さまへのお願い
- 預金取引の一部を制限された預金口座、または預金取引の全部を停止された預金口座について、かかる制限または停止を解除し、ご利用の継続を希望される場合には、本人確認書類をご持参のうえ窓口へお申出ください。
- 解約させていただいた預金口座に残高があった場合には、所定の手続きによりお支払いいたしますので、窓口へお申出ください。
3. その他の注意事項
上記不稼働期間に関わらず、お客さまの情報および具体的な取引内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認又は資料の提出を求めることがあります。お客さまから正当な理由なく指定した期限までにご回答いただけない場合やお客さまの取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令その他の本邦もしくは外国の法令・規制に抵触し、または公序良俗に反するおそれがあると判断した場合には、預入れ、払戻し、振込入金、口座引落し等の預金取引の一部を制限させていただくことがあります。