でんさいサービス

でんさいネットの開業にあわせ、ちばぎんが提供するでんさいサービスの内容やご利用方法をお知らせします。 詳しくはこちら

でんさいとは、全国銀行協会が設立した「でんさいネット」で取扱われる電子記録債権のことです。
これまでの手形・売掛債権の問題点を克服し、新たな決済手段として誕生したでんさいのご利用をちばぎんがサポートします。

お知らせ

よくあるご質問

お客さまからのよくあるご質問にQ&A形式でお答えしています。

電子記録債権(でんさい)とは

手形債権や指名債権(売掛債権等)のデメリットを克服し、事業者の資金調達の円滑化を図ることを目的として創設された新たな金銭債権です。

電子債権記録機関(電子記録債権の「登記所」のようなもの)が管理する記録原簿に債権情報を電子記録することにより債権の権利内容が決定され、効力が生じます。

手形 電子記録債権
  • 作成・交付・保管コスト
  • 紛失・盗難リスク
  • 分割不可
  • 電子データ送受信等による発生・譲渡
  • 記録機関の記録原簿で管理
  • 分割可
売掛債権 電子記録債権
  • 譲渡対象債権の不存在・二重譲渡リスク
  • 譲渡を債務者に対抗するために、債務者への通知等が必要
  • 人的抗弁を対抗されるリスク
  • 電子記録により債権の存在・帰属を可視化
  • 債権の存在・帰属は明確であり、通知等は不要
  • 原則として人的抗弁は切断

「でんさいネット」とは

全国銀行協会が設立した電子債権記録機関で、正式名称を「株式会社全銀電子債権ネットワーク」といいます。また、「でんさいネット」で取扱われる電子記録債権を「でんさい」と呼びます。

「でんさいネット」には、銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関が参加し、実績ある銀行間のネットワークを活用することにより、安心で信頼できるサービスを提供していきます。

POINT1

手形的利用

  • 中小企業の資金調達の円滑化に資する最も汎用的な利用方法として、現行の手形と同様の利用方法を採用。
  • 手形の取引停止処分制度と類似の制度を整備。

POINT2

全銀行参加型

  • 銀行の信頼・安心のネットワークのもとで、社会インフラとして構築される必要性を強く認識し、全銀行参加型を採用。
  • 既存の銀行間の決済システムを利用し、確実に資金回収できる仕組みの提供が可能。

POINT3

間接アクセス方式

  • 金融機関を経由してでんさいネットにアクセスする方式により、現在利用している取引金融機関をそのまま利用できるため、安心してサービスを受けることが可能。
  • 金融機関の創意工夫によって、それぞれの利用者ニーズにあったサービスを提供できる仕組み。

手形との違い

支払企業さまのメリット

支払企業さまにとっては、従来の手形発行に係る事務手続きが軽減され、搬送や保管コスト等が削減できます。また、手形と異なり、印紙税が課税されません。

支払企業さまの悩み

  • 手形発行は事務手続きが面倒。搬送代の負担も大きい。
  • 手形の印紙税負担が大きい。
  • 手形、振込、一括決済など、複数の支払手段があり、非効率。

でんさいの活用で解決!

  • 「でんさい」を使えば、手形の発行、振込の準備など、支払いに関する面倒な事務負担が軽減されます。手形の搬送コストも削減されます。
  • 手形と異なり、印紙税は課税されません。
  • 手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化が図れます。

受取企業さまのメリット

受取企業さまにとっては、手形の紛失・盗難のリスクがなくなるほか、手形の裏書譲渡と異なり、必要な金額だけ分割して取引先に譲渡することができます。また、支払期日前の割引による資金調達も可能です。

  • 金融機関所定の審査がございます。

受取企業さまの悩み

  • 手形の場合、紛失や盗難が心配。保管も面倒。
  • 手形の場合、必要な分だけ譲渡や割引ができず不便。
  • 手形の場合、取立手続きが面倒。
  • 振込の場合、入金日までの資金繰りが大変。

でんさいの活用で解決!

  • ペーパーレス化により、紛失や盗難の心配はなくなります。厳重に保管、管理する必要がなくなりますので、無駄な管理コストを削減することができます。
  • 必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができます。手形にはない、「でんさい」特有の大きなメリットです。
  • 支払期日になると取引銀行の口座に自動的に入金されますので、面倒な取立手続きは不要です。
  • 「でんさい」は流通性の高い債権です。「でんさい」であれば、これまで資金繰りのために利用できなかった債権も、譲渡や割引などが可能になり、無駄なく有効に活用することができます。

「でんさいネット」ご利用にあたっての留意点

  • 「でんさいネット」以外の電子債権記録機関で発生した電子記録債権は、譲渡、割引等のお取扱いはできません。
  • 「でんさいネット」ご利用にあたっては、取引金融機関に利用申込書を提出する必要があります。一定の審査、利用契約締結等を経て、利用することが可能となります。また、お客さまのみならず、お客さまのお取引先についても「でんさいネット」との契約が必要です。
  • ちばぎんで「でんさいネット」をご利用の場合、「ちばぎんインターネットEBサービス<Web-EB>」のご契約が必要となります。ご利用にあたっての手数料及びサービス内容につきましては、追ってご案内いたします。

関連リンク

「でんさいネット」及び「でんさい」の詳細につきましては、以下のホームページをご参照ください。

2013年12月16日現在