お困りの方へお手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書をお持ちのお客さまへ

お預入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いいたします。

また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引き続き払い戻すことができます。

なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当行本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

「休眠預金等活用法」について詳しくはこちら

2019年1月31日現在