補償について

インターネットEBサービス<Web-EB>の不正利用の補償について

当行では、お客さまがインターネットEBサービス<Web-EB>(以下「本サービス」)を安心してご利用いただくために、セキュリティ・レベルの向上に努めておりますが、昨今、国内金融機関においてインターネットバンキングによる不正使用被害が増加していることや、一般社団法人全国銀行協会が2014年7月17日に公表した、申し合わせ(法人向けインターネット・バンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する補償の考え方)を踏まえて、これまでの補償内容の見直しを実施いたしました。

第三者がお客さまのログインID・暗証番号などを盗用し、インターネットEBサービスを不正利用したことによりお客さまの口座に生じた損害を補償いたします。

対象となるお客様

  • インターネットEBサービス<Web-EB>のご契約があるお客さま(特別なお手続きは不要です)

補償の限度額について

セキュリテイ対策の導入状況 年間補償限度額
電子証明書の導入かつワンタイムパスワードの利用 5,000万円
上記以外 1,000万円

補償の適用条件

  • 身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した翌日から30日以内に当行へ届出をいただくこと。
  • 身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した場合、速やかに警察へ被害届の提出をしていただくこと。
  • 身に覚えのない残高変動や不正取引が発生した場合、当行からの調査及び警察による捜査への協力をいただくこと。

補償内容について

具体的な補償の内容につきましては、お客さまのご利用状況やセキュリティ対策の導入状況、当行の調査及び警察当局による捜査結果等を踏まえ、個別に検討させていただきます。お客さまにおかれましては、全銀協申し合わせにて公表されている「お客さまに講じていただくセキュリティ対策事例」ならびに当行ホームページ「セキュリティ対策に関するお願い」を参考に、不正使用被害を防ぐべくセキュリティ対策を実施していただきますようお願い申しあげます。

補償の対象とならない場合

  • 被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
  • 正当な理由なく、他人にID・パスワード等を回答してしまった、あるいは、安易に乱数表やトークン等を渡してしまった場合。
  • 本サービス契約者が日本国外に居住、または日本国外で利用している場合。
  • 本サービスの契約者の会社関係者、家族・同居人または留守人が使用または加担した不正利用による損害であった場合。
  • 他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピューター等の使用による損害であった場合。
  • 本サービス契約者が他人に強要されたことによる不正使用の損害であった場合。
  • システムが正常に機能していない間に生じた損害であった場合。
  • 戦争、暴動、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用によって生じた損害であった場合。
  • その他、本サービス契約者の故意または重大な過失により生じた損害であった場合。

不正利用にあわれた場合

万が一、不正利用により被害にあわれた場合は、お近くのちばぎんまたは下記までご連絡ください。

2015年2月5日現在

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