千葉銀行
金融機関コード:0134

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内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当行では、取締役会で定めた業務の適正を確保する体制(内部統制システム)の整備に係る基本方針に基づき、次のとおり内部統制の整備・強化に取組んでおります。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 「千葉銀行の企業倫理」や「行動指針」を定めた「コンプライアンス規定」を制定し、役職員の行動指針を明確にするとともに、具体的な手引書である「コンプライアンス・マニュアル」を通じ、その徹底を図っております。
  2. 市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力とは断固として対決し、関係を遮断しております。
  3. コンプライアンスに関する重要事項を審議する「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンス統括部署を定める等、コンプライアンス体制を整備しております。
  4. コンプライアンス充実のための実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を定期的に策定して、これを実施しております。
  5. 取締役会は、コンプライアンスに関する重要事項の決定を行うとともに、定期的にコンプライアンスに関する報告を受けております。
  6. 監査役及び業務執行部門から独立した内部監査部署は、コンプライアンス体制の有効性及び適切性等、コンプライアンスに関する監査を行っております。
  7. 役職員の法令違反等に関する通報を職員等から直接受け付ける内部通報制度を設け、適切な運用を図っております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、法令の定めによるほか、行内規定により議事録・稟議書等の重要な文書等を適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持しております。

3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

  1. 「リスク管理の基本方針」及び各種リスク管理規定を定め、各種リスクの管理部署及び当行全体のリスクの統合管理部署を明確にする等、リスク管理体制を整備しております。
  2. 取締役会は、リスク管理に関する重要事項の決定を行うとともに、定期的にリスク管理に関する報告を受けております。
  3. 監査役及び内部監査部署は、リスク管理体制の有効性及び適切性等、リスク管理に関する監査を行っております。
  4. 大規模災害、大規模システム障害等、不測の事態を想定した危機管理計画を策定し、必要に応じて訓練を実施しております。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会において中期経営計画・営業施策等重要な職務の執行を決定するとともに、その進捗等について報告を受けております。
  2. 取締役会決議により定める取締役にて構成する経営会議において、取締役の職務の執行に関する事項を幅広く協議しております。
  3. 執行役員制度の採用により、意思決定及び取締役の監督機能と、業務執行機能を分離し、意思決定及び業務執行の迅速化・効率化を図っております。
  4. 取締役の職務の執行については、「組織規定」、「職務権限規定」、「業務分掌規定」等において執行権限・執行手続等を定め、効率的な業務運営を図っております。

5. 当行及びその子会社からな成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当行及びその子会社から成る企業集団(以下「当行グループ」という。)における業務の適正を確保するため、当行は子会社各社(以下「各社」という。)に対し、必要に応じて取締役及び監査役を派遣し、一体的な管理体制を整備しております。
  2. 各社は、当行のコンプライアンス規定、各種リスク管理規定等に準じて諸規定を定めるとともに、各社のコンプライアンスやリスク管理を当行の管理部署が統括する体制とし、さらに、当行の内部監査部署が各社の内部監査を実施して、当行グループ全体の業務の適正を確保しております。
  3. 各社の重要な業務執行にあたっては、当行へ適時・適切に協議・報告を行う体制とするとともに、当行と各社の役員が定期的に意見交換を行い当行グループの経営課題について情報を共有化しております。
  4. 当行及び各社は、相互に不利益を与えないような銀行法の定めるアームズレングスルールを遵守しております。
  5. 当行及び各社は、財務報告に係る内部統制規定を制定するとともに、内部統制統括部署を定める等、財務報告の信頼性確保のための体制を整備しております。

6. 監査役の職務を補助すべき使用に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役補助者を任命しております。
  2. 監査役補助者は業務執行に係る役職を兼務しないこととするとともに、人事異動等については、監査役の同意を得ることとし、取締役からの独立性を確保しております。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

  1. 取締役は、当行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告しております。
  2. 前記に関わらず、監査役会は必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会ほか重要会議への出席、内部監査部署・会計監査人との連携等を通じ、監査役の監査の実効性を確保しております。
  2. 代表取締役は監査役と定期的に意見交換を行い、相互認識と信頼関係を維持しております。