「家族のみらいを応援する」みなさまをちばぎんがサポートしますちばぎん暦年贈与サポートサービス

ご利用・お手続きのご留意事項

  • 本商品による贈与資金の振込等は、原則として年1回とさせていただきます。
  • 「贈与契約書」には、贈与をする方と贈与を受ける方(未成年者の場合は親権者)それぞれご本人さまが署名、捺印ください。
  • 署名、捺印後の「贈与契約書」は、贈与をする方が本商品のお申込み店にご提出ください。
  • 贈与資金の振込等の完了後は、お取り消しや贈与をする方からの払戻しなどには応じられません。
  • 本商品により贈与を受ける方の通帳およびお届けのご印鑑は、必ず贈与を受ける方(未成年者の場合は親権者)が管理してください。
  • 贈与を受ける方の普通預金口座は、「贈与契約書」の作成までに当行でご開設ください。
  • 「贈与契約書」は、贈与契約を締結された年の10月の銀行最終営業日までにご提出ください。
  • 贈与にあたっては、相続人の方の遺留分等をご考慮いただき、金額をご決定ください。
  • 当行が行う手続きは、「贈与契約書」ならびに「贈与報告書」の送付、贈与資金の払戻し等に係る手続きであり、贈与税の申告・納付等は贈与を受ける方が行う必要があります。

税務上のご留意事項

  • 本商品を通じた贈与を受けていても、贈与を受ける方が贈与税を申告・納付いただく必要がある場合があります。税務上の取扱い等については、事前に最寄の税務署や税理士等専門家にご確認ください。
    <贈与税の申告・納付が必要となる場合の例>
    1. 贈与を受ける方が、1月1日から12月31日の1年間に受けた、本商品による贈与を含めた全ての贈与財産の合計額が、贈与税の年間基礎控除額である110万円を超える場合
    2. 相続時精算課税制度を利用されている場合
    3. すでに定期的に贈与することを約束されている場合等
      (例:10年間にわたり毎年100万円ずつ計1,000万円贈与する)
  • 贈与をする方に相続が発生した時、以下の場合には贈与した財産が相続税の課税価格に加算され、相続税が課される場合がありますのでご留意ください。
    <贈与した財産が相続税の課税価格に加算される例>
    1. 贈与をする方が、贈与を受ける方の通帳や印鑑を管理している場合
    2. 贈与を受ける方が贈与の事実を知らない場合
    3. 贈与を受ける方が、贈与をする方からの贈与について相続時精算課税制度を利用されている場合
    4. 贈与をする方の相続により財産を取得した方が、贈与をする方の相続開始前3年以内に、贈与をする方から暦年課税によって財産を取得していた場合
  • 遺言書を作成している場合、財産配分の内容に影響が出る可能性がありますので、ご留意ください。
  • 贈与税や相続税などの税務上の取扱い等については、税務署や税理士等専門家にご確認ください。
  • 本商品はお客さまにかかる税務上の取扱いを決定、保証するものではありません。また今後の税制改正や今後確定する法令、通達等により、本商品における税務上の取扱いの内容が変更となる場合があります。

2016年7月1日現在