確定申告のお手続きがより簡単に! 特定口座

個人のお客さまの公共債や公募公社債投資信託、公募株式投資信託の償還・換金にあたって、利益が発生した場合には、譲渡所得として原則確定申告が必要となります。そこで、お客さまの確定申告のご負担を軽減するための仕組みが特定口座です。

ちばぎんの特定口座ご利用のメリット

POINT1

確定申告が簡単になります。

ちばぎんがお客さまに代わって譲渡損益等を計算・集計して、確定申告書に添付可能な「年間取引報告書」を作成します。

  • 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
  • 他の金融機関でお取引されている公共債や公募公社債投資信託、公募株式投資信託、上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。

POINT2

源泉徴収あり口座を選択された場合は、確定申告が不要となります。

  • 源泉徴収あり口座では、年間の譲渡損益額の計算・集計に加えて、税金の源泉徴収と納税を行うため、特定口座内の譲渡損益については確定申告が不要となります。
  • さらに、「配当受入する」をご選択の場合は、選択後の利子、普通分配金と償還・換金に係る損失の損益通算についても確定申告は不要となります。
  • 源泉徴収あり口座をご選択後も、確定申告をしていただくことで、他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。

償還・換金について

償還・換金※1にあたって利益(譲渡所得)が発生した場合には、原則として確定申告と納税が必要です。
なお、源泉徴収ありの特定口座内での取引であれば申告不要とすることができます。

  1. 投資信託の換金方法には「解約請求」と「買取請求」がありますが、どちらでも税務上の取り扱いに違いはありません。
    なお、公共債の利子や投資信託の普通分配金については、特定口座の選択の有無に関らず源泉徴収があり、申告不要とすることができます。ただし、特定口座(源泉徴収あり・配当受入あり)を選択しない場合は年間の集計や損益の自動通算は行われません。
税率
譲渡益 20.315%(所得税および復興特別所得税 15.315%+住民税5%)
(参考)利子・普通分配金 20.315%(所得税および復興特別所得税 15.315%+住民税5%)

損益通算・繰越控除について

償還・換金によって生じた損失(譲渡損失)は、同一年における他の公共債・公募公社債投資信託や上場株式・公募株式投資信託の利子(利子・分配金・譲渡利益)と通算することができます。※2また、損益通算をしても残った譲渡損失は、確定申告により繰越をして、翌年以降3年間の公共債・公募公社債投資信託や上場株式・公募株式投資信託の利益から控除することができます。

<ご注意>譲渡損失を翌年以降に繰越をする場合は、損失が発生した年分から控除を受ける年分までの繰越および繰越控除の申告(確定申告)が必要です。

  1. 源泉徴収ありの特定口座内の損益通算は確定申告不要です。ただし、源泉徴収なしの特定口座、他金融機関のお取引で生じた損益(源泉徴収ありの特定口座を含む)との損益通算については確定申告が必要となります。
  2. 確定申告によって上場株式の配当金や株式投資信託の分配金と通算または繰越控除をする場合には、申告書の作成時にこれらについて申告分離課税を選択する必要があります。
利益
公共債・公社債投信の譲渡・償還利益 公共債・公社債投信の利子・分配金 上場株式・株式投信の譲渡・償還利益 上場株式・株式投信の配当金・分配金
損失 公共債・公社債投信の譲渡・償還損失 ※3
上場株式・株式投信の譲渡・償還損失 ※3

ちばぎんの特定口座をご利用になる際の留意点

  • 特定口座の開設は、お客さまお一人につき1金融機関1口座となります。
  • 特定口座での損益計算や税額計算の基準日は、受渡日となります。また、1年間のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までが対象となります。
  • 特定口座内での取得価額は、公共債や投資信託の銘柄ごとに、総平均法に準ずる方法によって計算を行っています。
  • 特定口座開設(ご利用開始)日以前に取得した公共債や投資信託は、特定口座に移管することはできません。また、特定口座開設後に取得した場合であっても、取得時に一般口座扱いの残高がある銘柄については、一般口座によるお取引となります。
  • 特定口座開設(ご利用開始)日より前に行われた公共債や投資信託の償還・換金につきましては、一般口座のお取引であるため、特定口座としての損益計算や税額計算の対象とはなりません。
  • 特定口座のお申込日より前、および特定口座廃止日以降のお取引は「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
  • 源泉徴収あり口座で配当受入するを選択している場合、一般口座扱いの公共債や投資信託から発生する利子や分配金についても配当受入され、「特定口座年間取引報告書」に記載されます。
  • 特定口座への公共債や投資信託の移管および特定口座でのお取引については、各種法令・通達等に従います。各種法令・通達等の内容が変更された場合には、変更後の内容に従うものとします。
  • 特定口座をご利用いただく際には、必ずちばぎんの特定口座規定をご参照ください。
  • 当行を含め、銀行が取扱う特定口座は、公共債、公募公社債投資信託および公募株式投資信託を対象としており、株式等をお預け入れいただくことはできません。

公共債に関するご注意事項

  • 国債(個人向け国債を除く)および地方債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 国債(個人向け国債を除く)および地方債の購入単価が100円を超えている場合、満期時は100円で償還されるため、償還差損が発生します。
  • 国債(個人向け国債を除く)および地方債は、発行者の財務状況の変化およびそれらに関する主要な格付機関による格付の変化等により価格が下落し、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じることがあります。
  • 国債および地方債は、発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
  • 国債および地方債は、預金保険の対象ではありません。
  • 国債および地方債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  • 障害者手帳の交付を受けている方等は、マル優・特別マル優をご利用いただけます。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • お取引にあたっては、店頭にご用意した契約締結前交付書面をよくお読みください。
  • 国債および地方債を購入される際には、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債を中途換金される際には、「中途換金調整額(直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)」をお支払いいただきます。発行から一定期間の間に中途換金する場合には、下線部の中途換金調整額と異なることがあります。詳しくは、お取引店にお問い合わせください。
  • 債券口座管理手数料は無料となっております。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
  • 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
  • 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
  • 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

2016年1月現在

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