個人のお客さまの公募株式投資信託の償還・換金にあたって、利益が発生した場合には、譲渡所得として原則確定申告が必要となります。そこで、お客さまの確定申告のご負担を軽減するための仕組みが特定口座です。
ちばぎんの特定口座ご利用のメリット

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ちばぎんがお客さまに代わって譲渡損益等を計算・集計して、確定申告書に添付可能な「年間取引報告書」を作成します。
- 「年間取引報告書」は年末基準で作成し、翌年の1月末までにお客さまのお届けのご住所に郵送いたします。お客さまは、「年間取引報告書」をご利用いただくことで、煩雑な確定申告の準備(譲渡損益の計算など)が軽減されます。
- 他の金融機関でお取引されている公募株式投資信託、上場株式等の譲渡損益と損益通算を行う場合にも「年間取引報告書」をご利用いただきますと、確定申告の際に便利です。

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- 源泉徴収あり口座では、年間の譲渡損益額の計算・集計に加えて、税金の源泉徴収と納税を行うため、特定口座内の譲渡損益については確定申告が不要となります。
- さらに、「配当受入する」をご選択の場合は、選択後の普通分配金と償還・換金に係る損失の損益通算についても確定申告は不要となります。
- 源泉徴収あり口座をご選択後も、確定申告をしていただくことで、他の金融機関の特定口座との損益通算、損失の繰越控除を行うことができます。
償還・換金について
償還・換金※1にあたって利益(譲渡所得)がでた場合には、原則として確定申告と納税が必要です。株式投資信託を含む上場株式等の譲渡所得には、金額にかかわらず軽減税率10%※2が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)内での取引であれば申告不要とすることができます。
- 投資信託の換金方法には「解約請求」と「買取請求」がありますが、平成21年1月以降はどちらでも税務上の取扱いに違いはありません。
- 平成25年12月までは10%(所得税7%、住民税3%)、平成26年1月以降は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
| 平成21年1月~平成25年12月 | 平成26年1月以降 | |
|---|---|---|
| 譲渡益 | 10%(所得税7%+住民税3%) | 20%(所得税15%+住民税5%) |
| (参考)普通分配金 | 10%(所得税7%+住民税3%) | 20%(所得税15%+住民税5%) |
損益通算・繰越控除について
償還・換金によって生じた損失に関しては、他の株式投資信託を含む上場株式等の譲渡益や普通分配金を含む配当等と損益通算が行えます。※3 また、株式投資信託の譲渡損失は「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の対象となり、その年中に通算しきれない金額は、確定申告をして翌年以降3年間の譲渡益や上場株式の配当等から控除することができます。
- 源泉徴収ありの特定口座内の損益通算は確定申告不要です。ただし、源泉徴収なしの特定口座、他金融機関のお取引で生じた損益(源泉徴収ありの特定口座を含む)との損益通算については確定申告が必要となります。
損益通算について
| 利益 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株式投資信託の譲渡益 | 株式投資信託の普通分配金 | 上場株式の譲渡益 | 上場株式の配当金 | ||
| 損失 | 株式投資信託の譲渡損 | ○ | ○※4 | ○ | ○※4 |
| 上場株式の譲渡損 | ○ | ○※4 | ○ | ○※4 | |
- 確定申告によって普通分配金や配当金と損益通算または繰越控除を行う場合、これらの普通分配金・配当金について、申告分離課税を選択する必要があります。
ちばぎんの特定口座をご利用になる際の留意点
- 特定口座の開設は、お客さまお一人につき1金融機関1口座となります。
- 特定口座での損益計算や税額計算の基準日は、受渡日となります。また、計算・集計の対象となる1年間のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までが対象となります。
- 特定口座内での公募株式投資信託の取得費については、「個別元本に購入手数料を加算した金額」とします。
- 特定口座開設(ご利用開始)日以前に取得した公募株式投資信託は、特定口座に移管することはできません。また、特定口座開設後に取得した場合であっても、取得時に一般口座扱いの残高がある銘柄については、一般口座によるお取引とな ります。
- 特定口座開設(ご利用開始)日より前に行われた公募株式投資信託の償還・換金につきましては、一般口座のお取引であるため、特定口座としての損益計算や税額計算の対象とはなりません。
- 特定口座のお申込日より前、および特定口座廃止日以降のお取引は「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
- 源泉徴収あり口座で配当受入するを選択している場合、一般口座扱いの公募株式投資信託から発生する分配金についても配当受入され、「特定口座年間取引報告書」に記載されます。
- 特定口座への公募株式投資信託の移管および特定口座でのお取引については、各種法令・通達等に従います。各種法令・通達等の内容が変更された場合には、変更後の内容に従うものとします。
- 特定口座をご利用いただく際には、必ずちばぎんの投資信託特定口座規定をご参照ください。
- 当行を含め、銀行が取扱う特定口座は、公募株式投資信託だけを対象としており、株式等をお預け入れいただくことはできません。
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、投資元金が保証されている商品ではありません。
- 投資信託の設定、運用は、投資信託会社が行います。
- 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元金を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
- 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.15%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.10%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
平成23年10月1日現在


