確定申告のお手続きがより簡単に! 特定口座

「特定口座」と「一般口座」の違い

公共債や公募公社債投資信託、公募株式投資信託の償還・換金にかかわるお取扱いは、「特定口座」と「一般口座」で次のようになります。

  1. 源泉徴収方法の変更は、特定口座内でのその年最初の償還・換金前(「配当受入する」からの変更は、さらに利子・分配金受取前)まで可能です。その後は年内の変更はできません。
  2. 「配当受入する」から「配当受入しない」への変更はいつでも可能ですが、変更前の利子や分配金に関しては特定口座年間取引報告書に記載され、損益通算も行なわれます。また「配当受入しない」から「配当受入する」への変更もいつでも可能ですが、変更前の利子や分配金に関しては特定口座年間取引報告書に記載されず、損益通算も行なわれません。
  3. 他の金融機関の特定口座との損益通算や繰越控除を行う場合、また、配当受入していない利子・普通分配金と償還・換金による損失との通算をする場合など、必要に応じて確定申告をご選択いただくこともできます。
源泉徴収あり口座の税金徴収・還付の仕組み
  • 特定口座を開設いただく前の償還・換金につきましては、「年間取引報告書」には記載されません。
  • 特定口座におけるお取引については年間取引報告書が、また一般口座における償還・換金のお取引については支払調書が、それぞれ販売会社から税務署に提出されます。
  • 特定口座に受入れた利子・分配金については年間取引報告書が、その他の利子・分配金については支払調書が作成され、それぞれ販売会社から税務署に提出されます。

ちばぎんの特定口座をご利用になる際の留意点

  • 特定口座の開設は、お客さまお一人につき1金融機関1口座となります。
  • 特定口座での損益計算や税額計算の基準日は、受渡日となります。また、1年間のお取引は、年初第1営業日が受渡日となるお取引から、年末の最終営業日が受渡日となるお取引までが対象となります。
  • 特定口座内での取得価額は、公共債や投資信託の銘柄ごとに、総平均法に準ずる方法によって計算を行っています。
  • 特定口座開設(ご利用開始)日以前に取得した公共債や投資信託は、特定口座に移管することはできません。また、特定口座開設後に取得した場合であっても、取得時に一般口座扱いの残高がある銘柄については、一般口座によるお取引となります。
  • 特定口座開設(ご利用開始)日より前に行われた公共債や投資信託の償還・換金につきましては、一般口座のお取引であるため、特定口座としての損益計算や税額計算の対象とはなりません。
  • 特定口座のお申込日より前、および特定口座廃止日以降のお取引は「特定口座年間取引報告書」には記載されません。
  • 源泉徴収あり口座で配当受入するを選択している場合、一般口座扱いの公共債や投資信託から発生する利子や分配金についても配当受入され、「特定口座年間取引報告書」に記載されます。
  • 特定口座への公共債や投資信託の移管および特定口座でのお取引については、各種法令・通達等に従います。各種法令・通達等の内容が変更された場合には、変更後の内容に従うものとします。
  • 特定口座をご利用いただく際には、必ずちばぎんの特定口座規定をご参照ください。
  • 当行を含め、銀行が取扱う特定口座は、公共債、公募公社債投資信託および公募株式投資信託を対象としており、株式等をお預け入れいただくことはできません。

公共債に関するご注意事項

  • 国債(個人向け国債を除く)および地方債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 国債(個人向け国債を除く)および地方債の購入単価が100円を超えている場合、満期時は100円で償還されるため、償還差損が発生します。
  • 国債(個人向け国債を除く)および地方債は、発行者の財務状況の変化およびそれらに関する主要な格付機関による格付の変化等により価格が下落し、受取金額の合計が投資金額を下回り、損失が生じることがあります。
  • 国債および地方債は、発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払が滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 
  • 国債および地方債は、預金保険の対象ではありません。
  • 国債および地方債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
  • 障害者手帳の交付を受けている方等は、マル優・特別マル優をご利用いただけます。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
  • お取引にあたっては、店頭にご用意した契約締結前交付書面をよくお読みください。
  • 国債および地方債を購入される際には、購入対価のみをお支払いいただきます。
  • 個人向け国債を中途換金される際には、「中途換金調整額 (直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)」をお支払いいただきます。発行から一定期間の間に中途換金する場合には、下線部の中途換金調整額と異なることがあります。詳しくは、お取引店にお問い合わせください。
  • 債券口座管理手数料は無料となっております。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
  • 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
  • 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
  • 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

2016年1月現在

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