ちばぎんビジネスポータル融資取引サービス利用規定
(2023年9月9日現在)
ちばぎんビジネスポータル融資取引サービス利用規定(以下、「本規定」といいます)は、株式会社千葉銀行(以下、「当行」といいます)が、ちばぎんビジネスポータル(以下、「ビジネスポータル」といいます)のコンテンツとして提供する「ちばぎんビジネスポータル融資取引サービス」(以下、「本サービス」といいます)をご利用いただく場合の条件等を定めたものです。
1. 本規定の適用範囲
- 本規定は、既に「ちばぎんビジネスID」をお持ちの場合で、「ちばぎんビジネスポータル融資取引サービス利用申込書(以下、「利用申込書」といいます)を当行に提出し本サービスの利用を申し込んだ法人または個人事業主(以下、「契約者」といいます)、および契約者が本サービスの利用を許可した本サービスの利用者(以下、「利用者」といい、契約者と合わせて「利用者等」といいます)に適用されます。
- 契約者は、本規定の内容を理解し同意したうえで本サービスの利用を申し込むものとし、利用者等が本サービスを利用する場合には、当行と契約者との間の銀行取引約定書のほか、「ちばぎんビジネスID利用規定」、「ちばぎんビジネスポータル利用規定」(以下、あわせて「関連規定」といいます)および本規定が適用されるものとします。
- 本サービスを利用して行われる当座貸越取引の取引条件については、本規定のほか、別に締結した銀行取引約定書、当座勘定取引に伴い締結する約定書(当座勘定貸越約定書、信用保証協会保証付ちばぎんワイド事業ローン約定書、信用保証協会保証付ちばぎん事業向けカードローン約定書等の名称の約定書を含むがこれに限らず、以下これらを総称して「当座勘定貸越約定書等」といいます)および当座勘定貸越約定書等に付随して締結される契約書等の各条項に従うものとします。
2. 本サービス
- 本サービスの内容は以下の通りです。
ビジネスポータルを利用して、当行との間における当座貸越取引にかかる借入および返済の申込を電子的に行うサービス(以下、「当座貸越サービス」といいます) - 本サービスの詳細は当行ホームページ等に掲載されるものとし、利用者等は内容を確認し、同意のうえ利用するものとします。
3. 利用条件等
- 利用対象者
本サービスをご利用いただけるのは、本規定および関連規定に同意した利用者等とします。 - 利用申込
- 本サービスの契約者は、次のすべてに該当する方とします。
- A.ビジネスポータルを契約している方
- B.本規定および関連規定の内容を承諾したうえで、当行所定の必要書類とともに利用申込書を当行に提出した方
- C.当行と銀行取引約定書をご契約いただいている方
- D.当座貸越サービスを利用する場合、当行と当座勘定貸越約定書等をご契約いただいている方
- 本サービスの利用申込は、代表ユーザーが行うものとします。なお、利用申込時において融資取引にかかる正当な権限者でない方が代表ユーザーに設定されている場合は、当行は利用申込書にて届け出た代表ユーザーに変更手続きを実施いたします。
- 本サービスの利用申込は、当行が申込書の内容を承諾した場合に成立するものとし、当行所定の方法により申込人に審査結果を通知します。審査の結果、申込をお断りする場合がございますが、そのために生じた損害について当行は一切の責任を負いません。
- 本サービスの契約者は、次のすべてに該当する方とします。
- ユーザー権限
ビジネスポータルの各利用者は、以下のユーザー権限の通り本サービスを利用する権限を持ちます。なお、契約者は利用者へ本サービスを使用させるにあたり、当該利用者から本規定を遵守する旨の同意を得るものとします。また、契約者は利用者の行為を監督し本規定を遵守させるとともに、利用者がおこなった行為に基づく一切の責任を負うものとします。- 代表ユーザー
本サービスの利用権限を持つとともに、他の管理ユーザーおよび一般ユーザーに本サービスの利用権限を付与することができます。 - 管理ユーザーおよび一般ユーザー
代表ユーザーから利用権限を付与された場合のみ、本サービスの利用権限を持ちます。 - 外部ユーザー
本サービスにかかる利用権限を持ちません。
- 代表ユーザー
- 利用時間
- 本サービスの利用時間は、当行が別途定めた時間内とします。
- 利用環境
- 本サービスの利用環境については、当行のホームページへの公表その他適切な方法により公表します。
- 利用者等は、インターネットカフェや図書館、ホテルなど、不特定多数の人が利用するパーソナルコンピューターを利用する場合は、入力した情報がパーソナルコンピューターに残ってしまい他人に悪用される可能性があることを理解し、パーソナルコンピューターのセキュリティ設定に十分留意のうえ、自身の責任において利用します。
- 利用者等は、モバイル機器での利用にあたっては、パーソナルコンピューターでの利用同様、セキュリティ設定に十分注意します。
- 利用者等は、本サービスを利用するために用いたパーソナルコンピューターやモバイル機器についてウイルス感染等の懸念がある場合は、ただちに当行に連絡します。
- 利用者等は、本サービスを利用するために必要な環境の準備・管理等を行うとともに、付帯する一切の費用を負担するものとします。
- 利用者等は、当行が推奨するパーソナルコンピューター(インターネットに接続および閲覧可能な当行所定のOSおよびブラウザが備えた端末(スマートフォン等)を含みます。)を利用するものとします。また、本サービスの利用にあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、パソコン、スマートフォン、その他機器等の導入費用等については、利用者等が負担するものとします。
4. 利用者等の意思に基づく取引
- 本サービスの利用にあたっては、ビジネスポータルのログイン時にちばぎんビジネスIDの契約番号、ユーザー名およびパスワード(以下、あわせて「パスワード等」といいます)を、利用者等が使用するパーソナルコンピューターまたはモバイル機器より当行に送信するものとします。
- 当行は、送信されたパスワード等と本サービスに登録されたパスワード等の一致を確認した場合は、次の事項を確認できたものとして取扱います。
- 本サービスにおける送信内容が、利用者等本人の有効な意思による申込であること。
- 当行が受信した申込内容が真正なものであること。
- 前項の確認を経たうえで行われた本サービスの一切の取引について、当行は契約者の正当な権限者による有効な取引とみなし、契約者は当行に対して当該取引に対する債務を負担するものとします。
- 本サービスの利用にあたって、代表ユーザーは本サービスの権限設定を厳重に管理するものとし、権限の設定相違など契約者及び代表ユーザーの責に帰すべき事由により生じた一切の損害について、当行は責任を負いません。
- 本サービスの利用にあたって、本サービスを利用する権限を持つユーザーはパスワード等を厳重に管理するものとし、盗用その他不正使用の恐れがある場合、直ちに当行に連絡します。なお、パスワード等の不正使用その他の事故に生じた一切の損害について、当行は責任を負いません。
5. 当座貸越サービスの利用方法等
- 当座貸越サービスにおける一切の取引は、当座勘定貸越約定書等および当座勘定貸越約定書等に付随して締結される契約書に従って受け付けるものとする。利用者等の申込内容が当座勘定貸越約定書等および当座勘定貸越約定書等に付随して締結される契約書等の取引条件に反する場合、当座勘定貸越約定書等および当座勘定貸越約定書等に付随して締結される契約書等の規定を優先して適用するものとする。
- 本規定における「借入申込(請求)」とは、ビジネスポータルの「借入申込」画面から希望条件を入力し、申込内容を確定する操作を指します。当座貸越サービスにおける借入申込(請求)は、当座勘定貸越約定書等において規定される当行へ貸越金の支払いを請求するために提出する書面(当座貸越金支払請求書、借入請求書及び請求書等の名称の書面を含むがこれに限りません)の提出に相当するものとして取り扱います。
- 本規定における「返済申込」とは、ビジネスポータルの「返済申込」画面から希望条件を入力し、申込内容を確定する操作を指します。当座貸越サービスにおける返済申込は、当座勘定貸越約定書等における随時弁済の規定に基づいて対応します。なお、利用者等は以下の各号に定める事項を確約のうえ「返済申込」の申込内容を確定します。
- 返済は預金口座振替による支払とし、当行制定の当座勘定規定又は普通預金規定(総合口座取引規定)にかかわらず、小切手の振出又は払戻請求書なしで「返済申込」にて指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます)から引き落としを依頼します。
- 返済日までに未払利息・遅延損害金がある場合や、その他の費用が必要となる場合は返済元金と同時に支払います。また、返済日までに未経過利息がある場合は、指定預金口座に入金いたします。
- 指定預金口座の残高が支払うべき返済金額合計(元金、利息・損害金及びその他費用全て を含む)に満たない場合は、この依頼が取り消されたものとして取り扱われても異議を申し立てません。
- この取扱いに関して、後日事故又は紛議が生じた場合は、当行の責によるものを除き契約者が責任を負い、当行に迷惑・損害をかけません。
- 本規定における「継続申込」とは、ビジネスポータルの「継続申込」画面から希望条件を入力し、申込内容を確定する操作を指します。当座貸越サービスにおける継続申込は、ビジネスポータルの画面上で指定した旧債権の全額返済申込、ならびに希望条件として入力した金額での借入申込として取り扱います。このため、継続申込による新たなお借入は、従来のお借入との同一性を否定するものとします。
- 当座貸越サービスにより借入申込(請求)を受けた貸越金の元利金弁済については、当座勘定貸越約定書等および当座勘定貸越約定書等に付随して締結される契約書の規定に基づき、指定された返済口座からの振替入金により実施します。
- 当座貸越サービスにおける返済申込は、当座勘定貸越約定書等および当座勘定貸越約定書等に付随して締結される契約書等により指定された返済口座からの振替入金により実施するものとし、利用者等はこれに同意します。
- 利用者等は、申込日の2営業日後から申込日の2週間後までの範囲(ただし、銀行休業日を除く。申込日の2週間後が銀行休業日の場合、その前営業日までとする)で、借入希望日または返済希望日を指定することができます。
- 利用者等が申込を行った場合、当行は翌営業日以降に内容を確認し、電話やメールにより利用者等に取引条件を確認したうえで、手続きを実施します。
- 以下のいずれかの事由に該当する場合、申込は無かったものとして取り扱います。
- 借入希望日または返済希望日までに、利用者等との連絡がつかない場合
- 申込内容に不備がある場合等、当行が受付できない事由がある場合
- 当行内における審査等の結果、手続きに応じられないと判断した場合
- その他、当行が必要と判断した場合
- 利用者等は、本サービスが利用できない場合またはそのおそれのある場合、もしくは止むを得ない事情がある場合には、当行が指定する方法で当行と書面を取り交わすことにより借入申込等各種手続きを行うことができます。
6. サービスの停止・解約
- 当行は、次に掲げる事由が生じたときは、本サービスの提供を停止することがあります。
- 天災、戦争・反乱・妨害行為、世界的流行病、サービス提供者の責によらない電気、インターネットまたは電気通信上の機能停止、法規制の変更、本サービスで使用される第三者のソフトウェアについて使用許諾条件の変更等、サービス提供者が制御できない障害があるとき
- 契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた場合は、当行はいつでも契約者に事前通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。
- 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始もしくはその他裁判上の倒産処理手続開始の申立があった場合
- 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
- 契約者の財産について、仮差押、保全差押、差押または競売手続開始の申し立てがあった場合
- 前三号のほか、契約者の信用情報に重大な変化が生じたと当行が判断した場合
- 解散その他営業活動を休止した場合
- 本規定に定める届出(変更の届出を含みます)につき、届出または記載の懈怠があった場合または記載内容に虚偽の内容があることが判明した場合
- 契約者が不正な取引を行ったと当行が判断した場合
- 契約者が法律、命令、処分、規則、その他公序良俗に違反する行為に該当する行為を行った場合、または、該当するおそれがあると当行が判断した場合
- 本規定、その他契約者が当行との間で締結している約定・契約を解約した場合や違反した場合等、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する事由が生じた場合
- 前各号に定めるほか、当行が本サービスの利用停止を必要と判断する相当の事由が生じた場合
- 本サービスの利用契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。なお、本サービス利用契約解約の効力は、当行が解約手続きを完了したときに生じるものとします。
- 契約者が前項により本サービス利用契約を解約する場合、申込書を提出するものとします。なお、契約者による申込書の提出から当行が解約手続きを完了するまでの間に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
- 当行が第4項により解約手続きを完了させて本サービス利用契約を解約した場合、当行は契約者に対しその旨通知することを要しないものとします。
- 契約者が当行との間で締結している銀行取引約定書が解約となった場合、当行は本サービス利用契約を解約します。
- 契約者がちばぎんビジネスIDの解約及びちばぎんビジネスIDの代表口座を解約した場合は、本サービスも解約されるものとします。
7. 本規定の変更
- 当行は、法令の定めに従い、利用者等の利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由があると認められる場合で、利用者等の目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
- 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
- 効力発生時期以降、利用者等が新たに本サービスをご利用になった時は、変更後の規定を承認したものとみなします。
8. サービスの変更・廃止
当行は、当行の都合により本サービスの内容を変更し、また、廃止することができます。この場合、契約者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ本サービスの内容変更、または廃止によって生じた損害について、当行に対する賠償請求は行わないものとします。
9. 個人情報の取扱いについて
本サービスにおいて当行が取得した利用者等の個人情報については、当行が定める個人情報のお取り扱いについて(個人情報保護宣言)に則って、適正に取扱うものとし、利用者等はこれに同意します。
10. 法人等のお客さまの情報の共同利用について
当行は、当行グループ各社の専門性を活かした連携を強化することで、より付加価値の高い商品やサービスの提供を図るため、当行が定める法人等のお客さまの情報の共同利用についてに則って、情報の共同利用をおこなうものとし、利用者等はこれに同意します。
11. 届出事項の変更
利用者等は、本サービスの利用申込の際に登録した内容に変更があった場合、当行所定の方法によりすみやかに変更手続を行うものとします。利用者等が前項の手続を怠ったことにより不利益を被った場合でも、当行は責任を負いません。
12. 反社会勢力の排除
- 契約者は、利用者等が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 契約者は、利用者等が自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 利用者等が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または利用者等が第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を直ちに終了させることができるものとします。
13. 合意管轄
本サービスに関する訴訟については、当行の本店の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上