ちばぎんファミリートラストサポートサービス

人生100年時代の賃貸不動産経営は、「認知症対策」が
ポイントです。

このようなお悩みはありませんか?

  • 認知症や体の衰えに備えて、賃貸不動産の管理を後継者に任せたい
  • いますぐにではないが、将来遊休地を有効活用したいが認知症等が心配だ

民事信託で、後継者が代わりに不動産を管理できる仕組みを構築できます!

ちばぎんのファミリートラストサポートサービスでは、お客さまのニーズに合わせた民事信託(※)スキームの提案から、民事信託契約に係る公正証書の作成、民事信託契約に基づく信託登記など、民事信託を組成するまでの手続きを当行が全面的にサポートいたします。

  • 民事信託とは信託銀行や信託会社が受託者となる営利目的の信託ではなく、家族や親族等に財産管理を任せる非営利目的の信託のことをいいます。家族間で信託契約を締結するため、それぞれの家族にあった自由な制度設計ができる点が特長です。

なぜ賃貸不動産経営において認知症対策が必要なのでしょうか?
その理由を動画で解説します。

本サービスの概要は下記のとおりです。

ちばぎんファミリートラストサポートサービス概要

項目 内容
サービス名称 ちばぎんファミリートラストサポートサービス
サービスの目的 認知症対策
主なお客さま 賃貸不動産オーナーさま
対象となる財産 不動産
手数料(税込) 1,650千円~
  • 信託財産額等により変動
サービスの流れ
  1. お客さまのニーズを伺い、具体的な民事信託スキームを提案します。
  2. お客さまが採用した民事信託スキームの設計及びスキームを構築するための信託契約書の作成支援を行います。
  3. 信託契約に係る公正証書の作成、または信託契約書に基づく信託登記等の完了を確認して終了となります。
  • 民事信託組成後は、お客さまが信託財産を管理していただきます。
手数料 信託する財産の評価額に基づき、手数料が決まります。
信託財産額 手数料率(税込)
3億円以下の部分 1.100%
3億円を超え、10億円以下の部分 0.550%
10億円を超える部分 0.275%
  • 手数料の最低金額:1,650,000円(税込)
  • 信託財産額は、財産評価基本通達に基づく相続税評価額
    (特例等による減額前の評価額)で評価した金額となります。
  • 信託財産の追加や変更の際は、別途手数料が発生します。
手数料等に関するご留意事項
  • 手数料率等は、今後の経済情勢の変動、銀行の取扱体制の変更等を理由として、当行により将来変更される可能性があります。サービス提供時の当行所定の料金を適用させていただきます。
  • 本サービスの取組みに際しては、手数料とは別に、主に以下のような費用が発生します。
    1. 不動産登記簿謄本等取得費用
    2. 公正証書作成費用
    3. 信託登記にかかる登記費用
取扱部署 信託コンサルティング部(本部)

2023年6月30日現在