※申込は終了しましたジュニアNISA

  • ジュニアNISAは、2023年9月末をもって口座開設可能期間が終了します。2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに上場株式等の買付けを行うことはできません。
ちばぎんでジュニアNISA

ジュニアNISAとは

ジュニアNISAは次世代(未成年者)の資産形成のための非課税制度です。

ジュニアNISA口座をつくることで、年間80万円までの資金を5年間非課税で運用することができます。

2016年から「ジュニアNISA」がスタート!

未成年向けのNISA制度「ジュニアNISA」がスタート。

お子さま、お孫さまの資産形成に活用いただけます!(口座開設2016年1月~・運用開始2016年4月~)

ジュニアNISAのポイント

POINT1

非課税期間はNISAと同じ最長5年間

POINT2

投資対象はNISAと同じ上場株式、ETF、REIT、株式投資信託等

POINT3

投資可能額は毎年80万円(最大投資額400万円)

POINT4

ジュニアNISA口座は1人1口座(0歳~17歳の日本の居住者)

  • 金融機関の変更はできません。

POINT5

口座開設可能期限はNISAと同じ2023年まで

POINT6

18歳までは投資資金の払出し制限あり

  • 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで払出し制限があります。また、2024年以降は保有している投資信託及び金銭の全額について、年齢に関わらず、非課税での払い出しが可能です。

POINT7

運用は親権者等が代理で行う

POINT8

口座名義人は本人。資金拠出は親・祖父母等

ジュニアNISAのメリット1

子どもの教育の備えや計画的な資産形成、相続対策にも有効です。

20歳までは親などの親権者が代理で運用を行い、かつ、18歳から払出しが可能となることから、大学入学などで発生する教育費などの出費に備えることができます。

また、「生前贈与」や「暦年課税」による相続対策にも有効です。

  • 3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで払出し制限があります。また、2024年以降は保有している投資信託及び金銭の全額について、年齢に関わらず、非課税での払い出しが可能です。

ジュニアNISAのメリット2

お子さまの金融知識の向上のためにもジュニアNISAの活用がおすすめです。

ジュニアNISAによって未成年のときから親子で投資について話し合う機会をつくることで、お子さまの金融知識の向上につながります。

ジュニアNISAはちばぎんがおすすめです

  • 2015年10月から受け取りがスタートしている「マイナンバー」が必要になります。

NISAについてのご留意事項

(当資料では、2024年1月から開始されたNISA制度を「NISA」と、2023年までのNISA制度(一般NISAおよびつみたてNISA)を「旧NISA」として記載しています。)

  • NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
    1. NISA口座は、原則として同一年においてお1人様1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
    2. 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
    3. NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
    4. NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
    5. NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
    6. 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
    7. 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
    8. 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
    9. 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
    10. 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
    11. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
    12. NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
    13. 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
  • 成長投資枠について、以下の点にご留意ください。
    1. お買付けいただける商品の種類は、株式投資信託のみとなり、当行が成長投資枠対象ファンドとして指定するファンドとなります。なお、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託および株式投資信託のうち信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除かれております。
  • つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
    1. お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
    2. 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
  • 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
    1. 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
    2. 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
    3. 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
    4. 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
  • 上記ご留意事項は2023年10月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

ジュニアNISAについてのご留意事項

※ジュニアNISAは、2023年9月末をもって口座開設可能期間が終了します。2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに上場株式等の買付けを行うことはできません。

  • ジュニアNISA口座は開設する年の1月1日において満18歳未満の方が開設できます。未成年者の場合、お申込手続は未成年者の法定代理人の方から承ります。
  • ジュニアNISA口座は、お1人様1口座のみの開設となります。従いまして、複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にジュニアNISA口座が開設されることがあります。また、NISA口座と異なり、金融機関等の変更はできません。
  • 新規に投資信託受益権振替決済口座とジュニアNISA専用預金口座を開設いただく必要がございます(既に保有されている口座は利用できません)。また、別途、購入資金の支払口座として口座開設者名義の普通預金をご準備願います。
  • 当行のジュニアNISA口座でお買付けいただける商品の種類は、株式投資信託のみとなります。
  • 未成年者の方に代わって運用を行うジュニアNISA口座の運用管理者は、口座開設者本人 (以下「口座名義人」という。)の法定代理人、又は法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座名義人の二親等以内の方に限ります。
  • ジュニアNISA口座では、口座名義人が3月31日までに満18歳となる年の前年12月31日までは、原則として払出しはできません。それ以前に払い出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税とされた配当金等や譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税されることになります(租税特別措置法上、払出しが認められる事由に該当する場合を除きます。また、2024年以降は保有している投資信託及び金銭の全額について、年齢に関わらず、非課税での払い出しが可能ですが、その場合ジュニアNISA口座を廃止する必要があります。)。
  • 払出しは、口座名義人の法定代理人に限り(口座名義人が成人となった場合は口座名義人に限り)行うことができます。なお、払出ししたご資金を口座名義人以外の方が費消した場合には、贈与税が発生するおそれがあることにご留意ください。
  • ジュニアNISA口座で運用するご資金は、口座名義人のご資金であり、口座名義人以外のご資金によりご投資が行われた場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題となる恐れがあります。
  • ジュニアNISA口座で開設される課税未成年者口座(投信口座)扱いの特定口座は、口座名義人が3月31日時点で18歳である年の1月1日に通常の特定口座へ切り替わります。その際、口座名義人が当行にて別に特定口座を保有している場合、特定口座は複数保有できないことから、廃止および移管等の所定の手続きをしていただきます。
  • ジュニアNISAは、2023年9月末をもって口座開設可能期間が終了します。2024年以降、ジュニアNISA口座においては新たに上場株式等の買付けを行うことはできません。
  • 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、口座開設者本人がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日までの間は、引き続き非課税で保有することができます。
  • 2024年以降、ジュニアNISA口座開設者がその年1月1日時点で18歳である場合には、同日において、新NISA口座が自動開設されます。

ジュニアNISA口座でご投資の際には、以下の点にご留意ください。

  • ジュニアNISA口座では手数料を除いて年間80万円までご投資いただけますが、非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • ジュニアNISA口座での投資信託の運用指図(購入・解約等)は、運用管理者からのみ受け付けます。但し、口座名義人が成人となった場合、口座名義人からのみ受け付けます。(所定の手続が必要です。)
  • ジュニアNISA口座で保有している上場株式等を一度売却すると、その非課税枠の再利用はできません。
  • ジュニアNISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、また、当該損失の繰越控除もできません。
  • 非課税期間が満了した場合等にジュニアNISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
  • 2023年末までは株式投資信託の分配金の再投資(自動買付け)が行われた場合も、当該再投資分は非課税の投資額に算入されます。2024年以降は株式投資信託の分配金の再投資(自動買付け)が行われた場合は、課税口座で買付けを行ないます。
  • 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、ジュニアNISAによるメリットを享受できないことになります。
  • ジュニアNISA関連のお客様宛帳票は、法定代理人(ご指定された方一名)に送付いたします。但し、取引残高報告書については、口座開設者本人・運用管理者・法定代理人(ご指定された方一名、運用管理者が法定代理人以外の場合)に送付いたします。
  • ジュニアNISAの投信積立購入サービスは2023年末での契約自動終了は行わないため、振替最終月が2024年以降の契約となっている場合、2024年以降は課税口座での買付けとなります。

上記ご留意事項は2023年9月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
  • 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
  • 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
  • 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

販売会社(登録金融機関)の概要

商号等 株式会社千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

2024年1月現在

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