※申込は終了しました。以下は旧NISAの内容です。NISA(ニーサ)
NISAのポイント
POINT1
NISA口座で運用した収益は5年間非課税
POINT2
投資対象は株式、ETF、REIT、株式投資信託など
POINT3
投資可能額は毎年120万円(最大投資額600万円)
POINT4
NISA口座は1人1口座(18歳以上の居住者)
- 2015年までは、投資可能額は毎年100万円
NISA口座では、値上がり益や分配金が非課税に
通常、株式などを売買して利益を上げたり、配当をもらったりすると税金を払わないといけませんが、NISA口座で得た所得には税金がかかりません。ただし、投資金額は年間120万円まで。毎年120万円で5年間運用できるので、最大600万円の投資元本を非課税で運用することができます。
NISAはいつまで?
NISAは2014年から2023年までの10年間、時限措置として実施されています。
毎年120万円の投資枠が設けられ、その枠内で対象の金融商品に投資した金額に対して、5年間の配当金、譲渡益が非課税になります。つまり制度を2016年から利用すると、2020年からの毎年の非課税枠は最大600万円となります。
なお、購入から5年の非課税期間満了後は、120万円を上限に次の年の非課税枠に移行するか、通常の特定口座・一般口座に移行することになります。
非課税対象の投資商品は何ですか?
上場株式(株式・REIT・ETF)や株式投資信託の配当所得・譲渡所得が対象となります。
預金、債券、公社債投資信託は非課税対象外です。
○非課税対象 | ×対象外 |
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- 当行では株式投資信託を取扱っております。
本ページは千葉銀行がNISAについてお伝えすることを目的とし、2015年度税制改正関連法など、信頼できる情報をもとに作成しています。今後の法令・制度の変更などにより、内容が変更される可能性があります。
NISAについてのご留意事項
(当資料では、2024年1月から開始されたNISA制度を「NISA」と、2023年までのNISA制度(一般NISAおよびつみたてNISA)を「旧NISA」として記載しています。)
- NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
- NISA口座は、原則として同一年においてお1人様1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
- 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
- NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
- NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
- NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
- 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
- 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
- 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
- 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
- NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
- 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
- 成長投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、株式投資信託のみとなり、当行が成長投資枠対象ファンドとして指定するファンドとなります。なお、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託および株式投資信託のうち信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除かれております。
- つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
- お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
- 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
- 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
- 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
- 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
- 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
- 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
- 上記ご留意事項は2023年10月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。
- 投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。
- 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
- 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかる※ほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
- 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。
販売会社(登録金融機関)の概要
商号等 | 株式会社千葉銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号 |
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加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 |
2024年1月現在