元本保証、確定利回りの定期預金スーパー定期・スーパー定期300

スーパー定期・スーパー定期300の期限前解約利率のお取扱い

当行がやむをえないものと認めて当該預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」という)はお預入れ日から解約日の前日までの日数について、お預入れ日数に応じた利率算定式で計算した期限前解約利率(小数第4位以下切り捨て)によって計算します
ただし、中間利払いが行われている場合には、その支払額と期限前解約利息額との差額を精算します。

  約定期間
1か月以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年 10年











6か月未満 解約日の
普通預金利率
解約日の
普通預金利率
解約日の
普通預金利率
解約日の
普通預金利率
解約日の
普通預金利率
6か月以上
1年未満
約定利率
×50%
約定利率
×40%
約定利率
×10%
約定利率
×10%
約定利率
×10%
1年以上
1年半未満
約定利率
×70%
約定利率
×50%
約定利率
×20%
約定利率
×10%
約定利率
×10%
1年半以上
2年未満
約定利率
×70%
約定利率
×60%
約定利率
×20%
約定利率
×10%
約定利率
×10%
2年以上
2年半未満
約定利率
×70%
約定利率
×70%
約定利率
×30%
約定利率
×20%
約定利率
×20%
2年半以上
3年未満
約定利率
×70%
約定利率
×90%
約定利率
×30%
約定利率
×20%
約定利率
×20%
3年以上
4年未満
  約定利率
×90%
約定利率
×60%
約定利率
×40%
約定利率
×30%
4年以上
5年未満
    約定利率
×70%
約定利率
×60%
約定利率
×40%
5年以上
6年未満
        約定利率
×50%
6年以上
7年未満
        約定利率
×60%
7年以上
8年未満
        約定利率
×70%
8年以上
9年未満
        約定利率
×80%
9年以上
10年未満
        約定利率
×90%
備考 解約日の普通預金利率を下回る場合は普通預金利率を適用します。 上記により計算した利率を適用します。
(解約日の普通預金利率との比較は行いません。)

2016年1月4日現在

期日指定定期預金の期限前解約利率のお取扱い

  約定期間
3年
解約日までのお預入れ日数 6か月未満 解約日の普通預金利率
6か月以上1年未満 「2年以上」約定利率×40%

据置期間経過後、1か月前の告知なしで解約する場合の解約利率は以下のとおりとなります。

  約定期間
3年
解約日までのお預入れ日数 1年以上1年半未満 「2年以上」約定利率×50%
1年半以上2年未満 「2年以上」約定利率×60%
2年以上2年半未満 「2年以上」約定利率×70%
2年半以上3年未満 「2年以上」約定利率×90%

変動金利定期預金の期限前解約利率のお取扱い

  約定期間
2年 3年
解約日までのお預入れ日数 6か月未満 解約日の普通預金利率 解約日の普通預金利率
6か月以上1年未満 各利息計算期間の約定利率
×50%
各利息計算期間の約定利率
×40%
1年以上1年半未満 各利息計算期間の約定利率
×70%
各利息計算期間の約定利率
×50%
1年半以上2年未満 各利息計算期間の約定利率
×70%
各利息計算期間の約定利率
×60%
2年以上2年半未満   各利息計算期間の約定利率
×70%
2年半以上3年未満   各利息計算期間の約定利率
×90%

大口定期預金[自由金利型定期預金]の期限前解約利率のお取扱い

当行がやむをえないものと認めて当該預金を満期日前に解約する場合には、その利息(以下「期限前解約利息」という)はお預入れ日から解約日の前日までの日数について、お預入れ日数に応じた利率算定式で計算した期限前解約利率(小数第4位以下切り捨て)によって計算します。
ただし、中間利払いが行われている場合は、その支払額と期限前解約利息額との差額を精算します。

  1. お預入れ日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合
    下記の利率算定式A及びBにより計算した利率または解約日の普通預金利率のうち最も低い利率を適用します。
  2. お預入れ日の1か月後の応当日以後に解約する場合
    下記の利率算定式AおよびBにより計算した利率のうちいずれか低い利率を適用します。
算定式A 約定利率×70%
算定式B
約定利率-(基準利率−約定利率) × (約定日数−お預入れ日数)÷お預入れ日数
なお、基準利率とは、解約日にこの預金の元金を満期日まで新たにお預入れするとした場合に適用する利率を基準として算出した当行所定の利率をいいます。
  • 算定式Bにより計算した利率は0%を下限とします。

ご注意

  • 満期日前に解約する場合、期限前解約利率が0%となる場合があります。
  • 中間利払いが行われている明細を期限前解約する場合、中間払利息の合計額が期限前解約利率により計算したお利息額を上回ることがあります。
  • こうした場合には、期限前解約利率により計算したお利息額以上に支払われている金額について、期限前解約時にお返しする定期預金元金から清算させていただきます(期限前解約時にお返しする定期預金元金が、お預入れ時の定期預金元本を下回る場合がございます)ので、あらかじめご了承ください。

2016年1月4日現在