振り込め詐欺被害者救済法に関するご相談
2008年6月21日、「振り込め詐欺被害者救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行され、振り込め詐欺等の犯罪に利用された金融機関の預金口座に残っている資金(犯罪被害資金)について、被害者の方々に返還する手続きが定められました。
当行では、以下に記載した相談窓口で、当行の預金口座に犯罪被害資金を振込まれた方からのご照会を受付いたしております。
なお、本法律に基づく資金の返還につきましては、預金債権等の消滅に係る公告手続き、被害回復分配金の支払申請に係る公告手続き等を行う必要があるため、実際に資金をお返しするまでには一定の期間を要することになりますので、ご承知おきください。
当行では、今後とも振り込め詐欺等の被害発生防止および被害に遭われた方の救済に取組んでまいります。
預金債権等の消滅に係る公告、被害回復分配金の支払申請に係る公告は、預金保険機構の下記ホームページにて行われます。
- 振り込め詐欺救済法に基づく公告
2019年4月22日現在