ちばぎんからの大切なお知らせ

キャッシュカード規定を2005年12月に改定し、偽造・盗難キャッシュカードへの補償を追加しました

規定により、補償されない、または全額補償されない本人の「重大な過失または過失となりうる場合」は以下のとおりです。

重大な過失となりうる場合

「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合
例えば、

  1. 他人に暗証番号を知らせた場合
  2. 暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
  3. 他人にキャッシュカードを渡した場合

その他本人に 1 ~ 3 までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合。

  • 上記 1 および 3 については、病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

補償されません

過失となりうる場合

  1. 暗証番号を生年月日、自宅住所・地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーにしていた場合で、かつキャッシュカードをそれらの暗証番号を推測される書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合。
  2. 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合。
  3. 暗証番号を生年月日、自宅住所・地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーにしていた場合または、 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの金融機関の取引以外でも使用していた場合、かつキャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    または、 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

その他 1 ~ 3 までの場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合。

  • 当行から別の暗証番号に変更するよう、個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、これらの暗証番号を使用していた場合に限られます。

75%の補償に減額されます