ちばぎん後見制度支援信託
千葉銀行の後見制度支援信託の商品概要
商品名 | ちばぎん後見制度支援信託 | |
---|---|---|
対象者 | 法定後見人が選任されている成年被後見人さま、または未成年被後見人さまで、利用について家庭裁判所の指示書がある方 | |
信託目的 | 被後見人さまの財産を保護し、将来にわたる生活の安定に資することを目的としています。 なお、信託金は、家庭裁判所の指示書にしたがって差し入れいただいた申込書に基づき、定期的に一定の金額を一部解約し、ご指定いただいた被後見人さまの口座にお振込みいたします。 |
|
信託期間 | 信託期間に定めはありませんが、後記信託終了の事由が発生した場合に、この信託は終了いたします。 | |
運用 |
|
|
予定配当率 |
|
|
元本補てん 利益補足 |
|
|
運用等の報告 |
|
|
信託金の入金 |
|
|
信託金の支払 |
|
|
信託報酬 (手数料) |
信託報酬(契約手数料) | 165,000円(税込) |
信託報酬(管理報酬) | 3,300円/月(税込) | |
信託報酬(運用報酬) |
|
|
解約・振込手数料 | 無料 | |
信託報酬引落口座 | 信託報酬(契約手数料および管理報酬)の引落口座として、当行国内本支店の普通預金口座を指定していただきます。
|
|
信託財産に 関する租税等 |
当行は、信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を、信託財産の中から支払うことができます。 | |
信託財産の 計算期間 |
信託財産の計算期日は毎年3月、9月末日とし、前回計算期日の翌日から当該計算期日までの期間を計算期間とします。 | |
信託終了事由 | この信託は、次の各号のいずれかに該当する場合に終了します。
|
|
中途解約 | 家庭裁判所の指示書にもとづく信託金の全部または一部の解約のお申出があった場合は、原則として中途(一部を含む)解約に応じます。なお、家庭裁判所の指示書にもとづく場合以外の中途(一部を含む)解約は一切できません。 | |
信託業務の 委託 |
当行は、信託業務の全部または一部を、約款第5条の2に基づき、当行が適当と認める第三者に委託することがあります。 | |
当行等との取引 |
|
|
受益者に関する事項 | 委託者を受益者とする自益信託とします。 | |
付加できる 特約事項 |
|
|
その他の 事項 |
|
|
反社会的勢力との取引拒絶 | 当行は、次の各号のひとつにでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者および後見人に通知することにより、信託金の全部の解約ができるものとします。
|
|
指定紛争解決機関 | 当行が契約する指定紛争解決機関は一般社団法人 信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817335または03-6206-3988)とします。 |
- 指定金銭信託約款をご参照ください。
- 申込書記載の特別約定をご参照ください。
2019年11月1日現在