NISA

NISAは、個人投資家向けの非課税制度です。少額からはじめられるNISAをぜひちばぎんでスタートしてみませんか。

新NISAについて

2024年1月に新NISAがスタートしました。NISAは、一定の条件を満たした上場株式・投資信託等の配当・譲渡所得が非課税になる税制優遇制度です。

非課税保有期間の無期限化や投資枠の拡大など、大きく変わる新NISAについてご案内いたします。
(当HPでは、2024年1月から開始されたNISA制度を「新NISA」、2023年までのNISA制度(一般NISAおよびつみたてNISA)を「旧NISA」として記載しています。)

新NISAのポイント

新NISAの概要

新NISAの活用法

旧NISAとの違い

2024年からスタートした新NISAは、2023年までの旧NISAに比べて、投資期間の無期限化、投資枠の拡大など、投資家にとって使い勝手が良い制度に変わります。今後の資産運用に欠かせない制度となりそうです。新NISAについて、特徴的なポイントを4つ押さえておきましょう。

1

無期限化

無期限化

旧NISAでは有限だった非課税保有期間が、無期限化(恒久化)されるため、これまでよりも長期的な投資が可能となります。いつでも投資が始められるだけでなく、売却のタイミングを検討する際、非課税期間を気にする必要がなくなります。

2

併用可

併用可

旧NISAでは、「一般NISA」か「つみたてNISA」のどちらかをライフスタイルや資産状況に応じて選ばなくてはいけませんでした。しかし、新NISAでは「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の同時併用が可能となります。

3

拡大(年間投資上限・非課税保有限度額)

拡大(年間投資上限・非課税保有限度額)

これまでの年間非課税投資枠は一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円でしたが、新NISAでは360万円(成長投資枠240万円、つみたて投資枠120万円)と大幅に拡大されます。
また非課税保有限度額も総枠が1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)に拡大されます。

4

再利用可

再利用可

旧NISAでは売却時に投資枠が復活しませんが、新NISAでは売却分の非課税保有限度額が再利用可能となります。具体的には、売却した場合はその分の非課税限度保有額が翌年以降再利用可能となります。(非課税限度保有額は取得価額で管理されます。)

4つの変更点により、より多くのお客さまのマネープランにかかせない制度に生まれ変わりました。 人生100年時代に適応した、長期的な資産形成に適した制度となることでしょう。

また、2023年までに旧NISAで投資した分は、新NISAの非課税限度保有額とは別枠で非課税期間終了まで運用が継続できます。

ちばぎんでNISAを申し込むには?

ちばぎんでNISAをはじめるには、以下の3つのSTEPのお手続きが必要になります。

STEP 1

①千葉銀行預金口座開設

STEP 2

②投資信託口座の開設

STEP 3

③NISA申込

  • NISA口座は1人につき1口座に限られております。また、一定の手続きの下、年単位での金融機関の変更が可能です。

Q1

千葉銀行に普通預金口座をお持ちですか?

はい、
持っています

いいえ、
持っていません

Q2

投資信託口座は開設済みですか?

はい、
開設済みです。

いいえ、
開設していません。

ちばぎんでNISAを申し込むには普通預金口座開設が必要です。まずは、口座開設を行ってください。

口座開設はこちら

Q3

千葉銀行以外の金融機関でNISA口座を開設していますか?

はい、
開設しています。

いいえ、
開設していません。

ちばぎんアプリより、投資信託(NISA)の新規口座開設を行ってください。

ちばぎんアプリで口座開設・NISAの申込を行う

  • 店頭でのお申込みも可能です

特別なお手続きが必要です。詳しくはお近くの窓口でご相談ください。

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NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAとは

2024年から新NISAが始まり、2023年までの旧NISA(一般NISAおよびつみたてNISA)、ジュニアNISAの申込は終了しました。

NISAについてはこちら
つみたてNISAについてはこちら
ジュニアNISAについてはこちら

NISAについてのご留意事項

(当資料では、2024年1月から開始されたNISA制度を「NISA」と、2023年までのNISA制度(一般NISAおよびつみたてNISA)を「旧NISA」として記載しています。)

  • NISAのお申込みにあたっては、以下の点にご留意ください。
    1. NISA口座は、原則として同一年においてお1人様1口座のみの開設となります。NISA口座内に設ける特定非課税管理勘定(以下、「成長投資枠」といいます)及び特定累積投資勘定(以下、「つみたて投資枠」といいます)を他の金融機関に変更した場合には、複数の金融機関でNISA口座が存在することとなりますが、その場合であっても各年においてNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。
    2. 複数の金融機関でのお申込みはできません。万が一、複数の金融機関で重複してお申込みをした場合、最も希望する金融機関ではない金融機関にNISA口座が開設されることがあります。なお、開設後、一定の条件・手続のもと、年単位で金融機関の変更は可能です。
    3. NISA口座開設後、買付けを行うことが可能ですが、後日二重口座であったことが判明し税務署の承認が得られなかった場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱われ、買い付けた上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等については、遡及して課税されます。(なお、開設申込日に即日開設を行い同日の買付けを行うためには所定のお手続きが必要になりますので、お取引店にお問い合わせください。)
    4. NISA口座内の上場株式等(当行では、株式投資信託のみ。以下同じ。)は、他の金融機関には移管できません。
    5. NISA口座では成長投資枠及びつみたて投資枠の併用が可能です。
    6. 年間投資枠(成長投資枠240万円/つみたて投資枠120万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得等が非課税となります。
    7. 非課税保有限度額については、NISA口座内上場株式等を売却した場合、当該売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能となります。
    8. 分配金再投資型の公募株式投資信託の収益分配金の支払いを受けた場合は、当該分配金による当該公募株式投資信託の再投資(自動買付け)を行えば、その分について年間投資枠と非課税保有限度額を費消することとなります。
    9. 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う又は分配金再投資型の公募株式投資信託につき高い頻度で分配金の支払を受ける場合は、NISAを十分に利用できない場合があります。
    10. 株式投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税のため、NISAによるメリットを享受できないことになります。
    11. NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
    12. NISA口座内の上場株式等を課税口座に払い出した場合は、当該払い出された非課税上場株式等の取得価額は払出日における時価となり、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。
    13. 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日及び以降5年毎の日)に氏名・住所の確認を行いますが、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間)内に当該確認ができない場合には、上場株式等の受け入れができなくなります。
  • 成長投資枠について、以下の点にご留意ください。
    1. お買付けいただける商品の種類は、株式投資信託のみとなり、当行が成長投資枠対象ファンドとして指定するファンドとなります。なお、デリバティブ取引を用いた一定の投資信託および株式投資信託のうち信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除かれております。
  • つみたて投資枠について、以下の点にご留意ください。
    1. お買付けいただける商品の種類は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られており、当行が指定する「つみたてNISA(つみたて投資枠)対象ファンド」のみとなります。また、「つみたてNISA購入サービス」の締結が必要であり、同契約に基づき定期かつ継続的に買付が行われます(通常の購入手続による買付はできません)。
    2. 「つみたてNISA購入サービス」により買い付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として、年1回通知されます。
  • 旧NISAについて、以下の点にご留意ください。
    1. 旧NISA口座内の上場株式等の譲渡損失が発生した場合でも、他の課税口座における配当所得及び譲渡所得等と損益の通算ができず、損失は税務上ないものとされており、また、当該損失の繰越控除もできません。
    2. 非課税期間が満了した場合等に旧NISA口座から払い出された上場株式等の取得価額は、払出日の時価となります。また、払出日に価格が下落していた場合でも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。2024年以降、旧NISA枠で保有中の上場株式等は、非課税保有期間終了時にNISAの非課税枠に移管することはできず、課税口座へ払出しされます。
    3. 非課税期間終了時に当行に特定口座を開設されているものの、一般口座への移管を希望される場合には、移管依頼書の提出が必要になります。
    4. 上記3以外の場合には、特段の手続なしに課税口座(特定口座が開設されている場合には当該特定口座)に移管されます。
  • 上記ご留意事項は2023年10月現在の法令に基づくものであり、今後、法令の改正等により変更となる可能性があります。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
  • 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
  • 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
  • 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

販売会社(登録金融機関)の概要

商号等 株式会社千葉銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第39号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人金融先物取引業協会

2024年1月現在

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