電子決済等代行業者との契約内容

(2023年10月10日現在)

千葉銀行(以下、「当行」といいます。)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続、または電子決済等代行業者のスクレイピング等(以下、「API接続等」といいます。)における契約内容の一部を公表いたします。

契約内容

当行と電子決済等代行業者は、API接続等における契約で以下の内容を定めています。

1. 利用者に損害が生じた場合の損害責任の分担について

API接続等により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、「提供サービス」といいます。)に関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害の賠償又は補償を行います。

2. 電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、API接続等により当行から取得した利用者情報を、法令等を遵守し、かつ提供サービスの利用規約に従って取り扱います。また、提供サービスの利用規約により利用者の同意を得た場合を除き、提供サービス以外に使用しません。
  2. 電子決済等代行業者は、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとします。
  3. 当行は、電子決済等代行業者による利用者情報の適正な取り扱い及び安全管理措置が不十分であると判断した場合、API接続等を停止することがあります。

3. 電子決済等代行業再委託者における、電子決済等代行業者が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置、電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合の当行が行う措置について

  1. 電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の適正な取り扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負います。
    • 電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことをいいます。
  2. 当行は、電子決済等代行業再委託者による利用者情報の適正な取り扱い及び安全管理措置が不十分であると判断した場合、API接続等を停止することがあります。

契約締結済の電子決済等代行業者

各提供サービスでの口座連携方法は、電子決済等代行業者へお問い合わせください。

電子決済等代行業者 提供サービス
株式会社マネーフォワード 家計簿アプリ「マネーフォワード」シリーズ
クラウド型ソフト「MFクラウド」シリーズ
株式会社ネストエッグ 自動貯金アプリ「finbee」
株式会社くふうAIスタジオ 家計簿サービス「Zaim」
弥生株式会社 「弥生口座自動連携ツール」を通じて連携される下記サービス。
  • やよいの白色申告 オンライン
  • やよいの青色申告 オンライン
  • 弥生会計 オンライン
  • やよいの青色申告
  • 弥生会計
フリー株式会社 クラウド会計ソフト freee
株式会社ジェーシービー 会員専用WEBサービス「MyJCB」
株式会社ミロク情報サービス 取引明細連携ツール「Account Tracker Plus」、ならびに同ツールを通じて連携される下記サービス。
  • かんたんクラウド会計
  • MJSかんたん!シリーズ
  • iCompassNXシリーズ
  • NX記帳くん
  • ACELINKシリーズ
  • MJSLINKシリーズ
  • Galileoptシリーズ
  • MJSお金の管理
マネーツリー株式会社 個人資産管理サービス「Moneytree」
企業向け金融データプラットフォーム「Moneytree LINK」
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社 MoneyLook
ソリマチ株式会社 「スマホ社長」「MoneyLink」など
エメラダ株式会社 「エメラダ・キャッシュマネージャー」
株式会社TKC 「銀行信販データ受信機能」

以上