相続関連の用語をご説明いたします。 用語集

ア行

遺産分割協議
(いさんぶんかつきょうぎ)
相続人全員で、故人の遺産の分け方を話し合うことです。話し合いの結果を書類にしたものを「遺産分割協議書」といいます。
遺留分
(いりゅうぶん)
最低限受け取ることのできる相続割合のことです。相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分がありません。相続人に一定の相続分を保証するために設けられました。
遺留分侵害額請求
(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)
遺留分権利者が、遺言等により遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合に、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。
延滞税
(えんたいぜい)
税金が定められた期限までに納付されない場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じてかかる税金のことです。相続税の法定納期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

カ行

家庭裁判所
(かていさいばんしょ)
家庭裁判所は、夫婦関係や親子関係などの家庭内の紛争について話し合う調停や、これらの紛争に関する審判、非行のある少年の事件の審判を行います。家庭裁判所で取り扱う遺産分割、離婚、親権者の変更の請求などは、第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決を期待するため調停として申し立てられ、話合いがつかなかった場合には、審判によって結論が示されることになります。
寄与分
(きよぶん)
相続人のなかに、療養看護やその他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持または増加について特別に貢献した人がいた場合には、その相続人が多く相続することができる仕組みのことです。また、民法改正により、無償で労務を提供したことにより故人の財産の維持または増加について特別に貢献した、相続人ではない親族がいた場合には、当該親族は特別寄与料を請求することができるようになりました。
相続税の基礎控除
(きそこうじょ)
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、相続税がかかる仕組みとなっています。 相続税の基礎控除額は、2021年4月現在「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
限定承認
(げんていしょうにん)
相続財産に資産と負債が混在する場合、資産額の範囲内で負債を相続することです。相続開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に、相続人全員が共同して、家庭裁判所に申述書を提出します。負債を相続したくない時に使われます。
検認
(けんにん)
家庭裁判所が、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、偽造や変造、隠匿を防ぐための手続きのことです。その遺言書が有効であることを証明するものではありません。
公証人
(こうしょうにん)
国の公務である公証事務を担う公務員のことです。公証人は全国に約500名(2020年9月時点)おり、公証人が執務する事務所が公証役場です。公証人が作成した遺言を、公正証書遺言といいます。
公正証書遺言
(こうせいしょうしょゆいごん)
遺言者が、公証人の面前で説明した遺言の内容を、公証人が正確に文章にまとめ、作成する遺言書です。公正証書遺言は、家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができます。原本は公証役場に保管されますので、遺言書が破棄や隠匿、改ざんされる心配がありません。

サ行

自筆証書遺言
(じひつしょうしょゆいごん)
遺言者が遺言の内容、日付、氏名を自署し、押印する遺言のことです。相続発生時には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。
  • 筆証書遺言に関する法律改正が行われ、2019年1月より、財産目録部分についてはパソコンで作成したり、預貯金通帳のコピー、登記事項証明書を添付することができるようになりました。
    また、2020年7月より、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能となり、保管されている自筆証書遺言については検認が不要となりました。
受遺者
(じゅいしゃ)
遺言により財産を受け取る人のことです。
準確定申告
(じゅんかくていしんこく)
故人の所得税を、相続人が代わりに確定申告をすることです。申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
相続登記
(そうぞくとうき)
不動産の所有者が死亡した際、その不動産の登記名義を、故人から相続人に変更することです。その不動産を管轄する法務局で行います。
相続放棄
(そうぞくほうき)
故人の財産を相続する権利等を、一切放棄することです。相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出します。

タ行

代襲相続
(だいしゅうそうぞく)
相続人となるはずであった子または兄弟姉妹が、死亡等で相続権を失った場合に、その人の子が代わりに相続分を受け継ぐことです。子の代襲相続は孫、孫の代襲相続はひ孫と無制限につながっていく一方で、兄弟姉妹の代襲相続は、甥姪までとなります。
単純承認
(たんじゅんしょうにん)
被相続人の権利義務を全て承継することです。相続の開始があったことを知った日の翌日から3か月以内に、相続放棄、限定承認を選択しなかった相続人は、単純承認したとみなされます。
特別受益
(とくべつじゅえき)
相続人のなかに、被相続人から「婚姻」や「養子縁組」や「生活」のための生前贈与などを受けた人がいた場合に、その贈与の価額を特別受益として、当該相続人の相続分から差し引く制度です。
特別代理人
(とくべつだいりにん)
未成年者の親権者等と未成年者が、ともに相続人となる場合には、親権者等に代わって、未成年者の代理人を務める特別代理人を選任する必要があります。

ナ行

二次相続
(にじそうぞく)
夫婦が死亡したことにより発生する相続のうち、先に亡くなった方の相続を一次相続、後に亡くなった方の相続を二次相続といいます。夫婦のうち夫が先に死亡したと仮定すると、夫の相続が一次相続、妻の相続が二次相続となります。

ハ行

秘密証書遺言
(ひみつしょうしょゆいごん)
民法に定められる遺言書の作成方法のひとつです。遺言者が作成した遺言を封書に封印し、それを公証人1人と証人2人以上の前に提出して、自己の遺言書である旨を証明してもらいます。遺言の内容を他人に知られないというメリットはありますが、封書に封印した遺言書の中身が間違っていたり、形式が不備で無効になるリスクがあります。
法定相続人
(ほうていそうぞくにん)
民法で定められた相続人のことです。故人の配偶者は常に相続人となります。また、配偶者以外の法定相続人には優先順位があり、第一順位の相続人は子供、第二順位の相続人は直系尊属
(父母)、第三順位の相続人は兄弟姉妹となり、先の順位の方がいると後の順位の方は相続人にはなりません。
法定相続割合
(ほうていそうぞくわりあい)
相続発生時に相続人が複数いる場合の、各相続人の相続分を民法が定めたものです。相続人の合意があれば、法定相続割合以外で相続財産を分けることも可能です。

ヤ行

遺言執行者
(ゆいごんしっこうしゃ)
相続財産の管理や、遺言の執行(遺言書通りに手続きをすること)に必要な一切の行為をする権利義務を有する人のことです。

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