用語集
ア行
| 運用会社 (うんようがいしゃ) |
ファンドの設定・運用を行う会社のこと。 運用会社はファンドの内容を決定し、受託会社(信託銀行)に対して運用の指図を出します。 ファンドの募集に際し、投資信託説明書(目論見書)を作成するほか、運用期間中には、受益者向けに運用報告書の作成、基準価額の計算などを行います。 |
|---|---|
| 運用報告書 (うんようほうこくしょ) |
運用会社が決算期毎に作成するもので、基準価額や収益分配金をはじめ、運用の経過・実績等を確認できます。 |
カ行
| 基準価額 (きじゅんかがく) |
ファンドに組み入れている株式や公社債などを時価で評価し、そこからファンドの運用に必要な費用などを差し引いて算出された1口または1万口当たりの価格です。基準価額は運用資産に含まれる株式や公社債などの価格変動によって日々変動いたします。 |
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| 個別元本 (こべつがんぽん) |
税法上の取得価格のことをいいます。 受益者(お客さま)ごとの個別元本は、当初購入時の基準価額になります。個別元本は以下の場合は修正されますので、お送りする書類の個別元本の欄は特にご注意ください。
個別元本制度は平成12年4月1日より実施されました。制度移行前から保有されているファンドについては、平成12年3月31日の平均信託金が個別元本となります。 |
サ行
| 収益分配金 (しゅうえきぶんぱいきん) |
ファンドの決算期に運用によって得た収益を、目論見書・約款で定めている収益分配方針もとづいて受益者に支払われる分配金を指します。収益分配金には、税法上の課税扱いとなる「普通分配金」、非課税となる「元本払戻金(特別分配金)」があります。 |
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| 受託会社 (じゅたくがいしゃ) |
お客さまのご資産(信託財産)を安全に保管・管理する役割を担います。また、運用会社の指図通りに有価証券の売買事務を執行します。 |
| 純資産総額 (じゅんしさんそうがく) |
投資信託に組み入れられている株式や債券等の金融商品の時価総額からコスト等を差し引いたものです。 |
| 信託財産留保額 (しんたくざいさんりゅうほがく) |
投資信託をご解約またはご購入する場合に、信託財産に留保していただく金額です。ご解約に際しては、組み入れられている資産を売却する必要がありますが、その際生じる売買委託手数料などの費用を受益者間で公平に負担するという考えにもとづき設けられているものです。例えば、国内MMFを30日未満で解約した場合は、10,000口につき10円かかるといったものです。 |
| 信託報酬 (しんたくほうしゅう) |
投資信託の運用・管理にかかる費用で、信託財産の中から運用会社・販売会社・受託銀行へ支払われます。信託報酬は、基準価額を算出する際に日々差し引かれます。 |
タ行
| 単位型投資信託 (たんいがたとうししんたく) |
追加設定を行わない有期限の投資信託で、定期的に同一内容の投資信託を設定する定時設定型投信と随時設定を行うスポット型投信があります。 |
|---|---|
| 追加型投資信託 (ついかがたとうししんたく) |
当初募集期間、または運用開始後にかかわらず、いつでも購入可能な投資信託のことです。運用開始後は時価である基準価額で購入します。 |
| 定期引出 (ていきひきだし) |
ファンドの決算時に発生する分配金のお受取方法が、「分配金再投資コース」のみのファンドの場合で、分配金を再投資せずに、税金を差し引いたうえでお客さまの指定口座にご入金する取扱いのことです。 |
| 投資信託説明書(交付目論見書) (とうししんたくせつめいしょ(こうふもくろみしょ)) |
金融商品取引法にもとづき、ファンドごとに委託会社(運用会社)によって作成される説明書です。運用の基本方針、費用と税金、募集要項など重要な事項が記載されています。投資信託説明書(交付目論見書)は千葉銀行本支店等にご用意しています。投資信託の販売に際し、お客さまにあらかじめまたは同時に投資信託説明書(交付目論見書)をお渡しいたしますので、お受取りになられましたらよくお読みください。 |
| 騰落率 (とうらくりつ) |
基準価額の値上がり(または値下がり)の率を意味します。 3か月、6か月、1年といった一定の期間において、基準価額が何%上昇(または下降)したかを表示したものです。騰落率によって過去の運用成績を把握することが可能です。 |
| 特定口座 (とくていこうざ) |
特定口座とは、販売会社がお客さまに代わって譲渡損益等を計算し、「年間取引報告書」を作成することにより、確定申告の煩雑なお手続きやご負担を軽減するためにつくられたしくみです。源泉徴収あり口座を選択された場合は、原則確定申告が不要となります。 |
| 元本払戻金(特別分配金) (がんぽんはらいもどしきん(とくべつぶんぱいきん)) |
追加型投資信託において収益分配金が支払われた際、分配落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る部分に相当する金額を元本払戻金(特別分配金)といい、非課税となります。 |
ハ行
| 普通分配金 (ふつうぶんぱいきん) |
追加型投資信託において収益分配金が支払われた際、分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合には全額が普通分配金となり、所得税・地方税がかかります。 |
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| 分配金再投資コース (ぶんぱいきんさいとうし) |
決算日に支払われるファンドの分配金を、同一ファンドに再投資する仕組みです。分配金を再投資する「分配金再投資コース」と分配金を受取る「分配金受取コース」の2種類があり、ファンド申込時に選択することができます(いずれか一方のみのファンドもあります)。 |
| ベンチマーク | 資産運用の世界で、運用を評価するために使う比較の基準のことをいいます。通常は日経平均株価やTOPIX等代表的な株式や債券等の指数を使います。 |
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、投資元金が保証されている商品ではありません。
- 投資信託の設定、運用は、投資信託会社が行います。
- 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
- 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
- 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元金を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
- 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.15%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.10%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
- 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
- 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
平成24年4月23日現在



