はじめて投資信託をお申込みになる方へ基礎知識からご案内いたします。 はじめての投資信託

投資信託の種類はたくさんありますが、その中で「自分に合った投資信託」を見つけるにはいくつかのポイントがあります。

ライフプランによる選び方

『これから資産を積極的に築いていきたい』とお考えの方

積立(月々一定金額ずつファンドを購入すること)ができるタイプの投資信託をおすすめします。

すでにお持ちの金融資産に「しっかり働いてもらいたい」とお考えの方

まずは、「お金の色分け」をおすすめします。ご自身の金融資産を「ひとつの大きな塊」で考えてしまうと、上手に取り崩して使うことができなくなってしまいます。そうならないためにも、たとえば、金融資産を次の3つに分けてみてはいかがでしょうか。

  1. 「置いておくお金」
    安全性と利便性(換金性)を重視します。
  2. 「備えておくお金」
    ある程度の時間を掛けてじっくり育てます。
  3. 「増やすお金」
    目先の価格変動に一喜一憂することなく積極的に育てます。

金融資産の性格に応じ、さまざまなタイプの投資信託をご案内させていただきますので、窓口でご相談ください。

投資目的による選び方

コア・サテライト戦略

「コア・サテライト戦略」とは、ポートフォリオを組成する際に有効な考え方で、長期分散投資による安定性重視の「コア運用」を資産運用の土台として、必要に応じて収益性重視の「サテライト運用」を加えるという資産運用の手段です。

  • 役割に応じた運用資産の組み合わせ(イメージ図)

役割に応じたファンドの具体例

ファンド選びのコツ

ファンド選びの4つのキーポイント

ファンドを選ぶ際には、まず「基準価額」「騰落率」「お申込手数料・信託報酬」「純資産総額」の4つに着目しましょう。

1. 基準価額で「現在の価値」を知ろう!

基準価額(きじゅんかがく)とは、ファンド価格(時価)のことです。多くのファンドでは基準価額が1万円からスタートしていますので、ファンドの今の価値を知るのに便利です。

2. 騰落率(とうらくりつ)で「過去の値動き」をチェック!

騰落率とは基準価額の値上がり(または値下がり)の率を意味します。
3か月、6か月、1年といった一定の期間において、基準価額が何%上昇(または下降)したかを表示したものです。ですので、騰落率によって過去の運用成績を把握することが可能です。

3. お申込手数料と信託報酬に着目!

お申込手数料は、ファンドの購入時に、販売会社に支払う費用のことです。ファンドを購入する際、支払います。
また信託報酬は、ファンドを運用するための費用です。ファンドを保有している間は、運用にかかわる各会社への報酬が信託報酬として信託財産から差し引かれます。

4. 純資産総額にも注目!

ファンドの運用には、一定規模の純資産額が必要です。各ファンドに適した純資産額があることで安定したファンド運用をすることができます。ファンドを選ぶ際には、この点にも注目してみましょう。

投資信託に関するご注意事項

  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、投資元本が保証されている商品ではありません。
  • 投資信託の設定、運用は、投資信託委託会社が行います。
  • 過去の運用実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたご投資家のみなさまご自身に帰属します。
  • 投資信託は、株式、公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建て資産に投資するものは、この他に為替相場の変動等の影響により基準価額が変動するため、投資元本を割り込むことがあります。これらに伴うリスクは、ご投資家のみなさまご自身のご負担となります。
  • 投資信託に係る手数料としましては、ファンドにより異なりますが、ご投資家のみなさまに直接ご負担いただく費用としまして、当行所定のお申込手数料(お申込代金総額に対し最大3.3%(税込))がかかるほか、一部のファンドは換金時に信託財産留保額(換金時の基準価額の最大1.0%)がかかります。また、保有期間中には、信託財産で間接的にご負担いただく費用としまして、信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.2%(税込))がかかるほか、組入有価証券の売買委託手数料や監査報酬等のその他の費用(運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません)がかかります。なお、当該手数料の合計額については、ご投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。くわしくは、各ファンドの契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)でご確認ください。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、契約締結前交付書面、投資信託説明書(交付目論見書)の内容を十分にお読みいただき、ファンドの内容を十分にご理解のうえお申込みください。
  • 一部のファンドについては、運用実績に応じて成功報酬が別途かかることがあります。ただし、運用状況により変動するため、事前にその合計額は記載できません。

2016年1月18日現在

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