金融取引に関わる方針等ご本人確認について

お客さまへのお願い

銀行では、犯罪収益移転防止法(正式な法律名は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といいます)により、口座の開設や200万円を超える大口の現金取引、10万円を超える現金の振込などを行う際、お客さまの本人確認等、取引時確認を行うことが義務付けられております。
また、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器等(核・化学・生物兵器等)の拡散に対する資金供与(いわゆる「拡散金融」)及びその他経済制裁違反防止のための国際的な要請を受けて、法改正により2016年10月1日から、お取扱いが一部変更になりました。
ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

  • 国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。

ご本人の確認

  1. お客さまが個人の場合
    • 当該個人の氏名、住所および生年月日、ご職業や取引を行う目的等につきまして確認させていただきます。
      なお、口座開設等で、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただくこととなります。
  2. お客さまが法人の場合
    次のそれぞれの事項につきまして確認させていただきます。
    • 当該法人の名称および本店または主たる事務所の所在地
    • 事業内容、取引を行う目的
    • 議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日、法人事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の有無・氏名・住所・生年月日
    • 当該法人の代表者などご来店された方の氏名、住所および生年月日、及び代理権の有無

    ※法人のお客さまの実質的支配者の確認方法について

    お取引の際に、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。

    ○実質的支配者の確認方法について

    (以下に該当する個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます)

    資本多数決法人のお客様 資本多数決法人以外の法人のお客様
    株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等 合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人等

    直接または間接に25%を超える議決権を保有する方がいらっしゃいますか?
    □はい ⇒ 当該個人の方
    法人のお客様の事業収益・事業財産の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する方がいらっしゃいますか?
    □はい ⇒ 当該個人の方

    出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方(大口債権者、会長、創業者等)がいらっしゃいますか?
    □はい ⇒ 当該個人の方

    法人を代表し、その業務を執行する代表者の方(代表取締役等)
    • 間接保有とは、「議決権の50%超を保有する支配法人」を通じて議決権を保有していることをいいます。
    • 50%を超える議決権を保有する個人、もしくは、50%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人がいる場合は、その個人の方が実質的支配者様となります。(病気等により、法人のお客様を実質的に支配する意思または能力を有していない、または業務執行を行うことができない個人の方は、実質的支配者に該当しません。)
    • 実質支配者は、個人の方となります。例外として国、地方公共団体、上場会社、その子会社が、上記の実質的支配者の条件に該当する場合は、  当該、国、地方公共団体、上場会社、その子会社を実質的支配者として取り扱います。
    【実質的支配者が直接または間接の25%超の議決権を保有する例】

  3. お客さまが外国政府等において重要な公的地位にある方等の場合

    外国政府等において重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方を含みます)及びその家族の方並びにこれらの方が実質的支配者である法人については、お取引の際に複数の本人確認書類のご提示等、また、加えて200万円を超える取引を行う場合は、加えて資産及び収入の状況についての確認書類の提示を、お願いさせていただきます。

    外国政府等において重要な公的地位

    • 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
    • 我が国における衆参議院の議長及び副議長に相当する職
    • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
    • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

    <家族の範囲>

ご本人の確認が必要な取引

次の取引時に「お取引時確認」をさせていただくこととなります。

  1. 口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  2. 200万円を超える大口の現金取引(入金・出金等)をされるとき
  3. 10万円を超える現金でのお振込・電話・NHKの料金の払込みなどのお取引をされるとき
  • 国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。
  • 以下の公共料金、入学金等を現金納付する際の「取引時確認」は不要になります。
    • 公共料金(電気、ガスまたは水道水の料金)
    • 入学金・授業料等(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・大学(大学院を含む)・高等専門学校または専修学校(高等課程および専門課程に限る)に対するもの)
  • 預金口座を通じて10万円を超える振込を行う場合には、ATM・窓口のいずれにおいてもお振込いただけます。ただし、口座開設の際に取引時確認手続きがお済みでない場合には、本人確認書類の提示が必要となり、ATMではお振込ができないことがあります。

これらの取引以外にもご本人の確認をさせていただくことがありますので、ご協力ください。

確認方法ならびに提示していただく書類

ご本人(個人)および法人の代表者などご来店された方

(本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります)

  1. 次の本人確認書類の場合には、窓ロで原本を提示していただくことによって直接ご本人の本人確認を行います。
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書(2012年4月以降交付のもの)
    • 個人番号カード
    • 各種健康保険証
    • 各種年金手帳
    • 各種福祉手帳
    • 在留カードまたは、特別永住者証明書(外国籍の方は、必ずご準備ください)
    • 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
    • 旅券(パスポート)(2020年2月4日以降に申請されたパスポートには所持人記入欄がないため、本人確認書類としてご利用いただけません。)

    お客さまの氏名・住所・生年月日を確認させていただく際に、各種健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書の提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

    本人確認書類
    (顔写真のない本人確認書類)
    確認方法
    • 各種健康保険証
    • 国民年金手帳
    • 共済組合の組合証・加入者証
    • 母子健康手帳
    • 児童扶養手当証書

    原本を提示

    他の本人確認書類※1
    または現住所の記載のある
    補完書類※2の原本を提示
    1. 提示を受けた書類とは別の顔写真のない本人確認書類。または住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等。
    2. 公共料金の領収書等(携帯電話の領収証書を除く)で、領収日付等が6か月以内のもの。
    • 顔写真のない本人確認書類を提示いただく場合、併せて別の本人確認書類の提示をいただくか、下記2.の確認が必要になる場合があります。
      詳しくは、窓口にお問い合わせください。
  2. 次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。
    • 住民票の写
    • 住民票の記載事項証明書
    • 印鑑登録証明書
    • 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
  • 10万円を超える現金による振込、200万円を超える大口現金の受払取引などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接ご本人の確認ができる顔写真付の本人確認書類を提示してください。
  • 本人確認にあたって郵送した書類の到着確認ができない場合には、お取引を停止することもあります。

法人の場合

  • 登記事項証明書、登記簿謄本・抄本
  • 印鑑登録証明書など

法人のお取引のために来店される方の確認について、社員証等による在籍の確認ではなく、委任状等の書面やお電話等の方法により、法人のお客さまのためにお取引を行っていることを確認させていただきます。

【確認方法】の例

  • 取引担当者が法人を代表する権限を有する役員として登記されていること
  • 委任状等、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面を有していること
  • 法人の本店や営業所等に電話をかけること等の方法により、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることが確認できること 等
  • 一度、本人確認を行わさせていただきましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代りに、通帳、キャッシュカードの提示など銀行所定の方法により本人確認をさせていただくことがあります。
  • 本人のものでない本人確認書類による取引などにつきましては、法律により禁じられております。
  • ご本人の確認ができないときは、お取引ができないことがあります

詳しいことは、窓口にお問い合わせください。

2020年9月1日現在