金融取引に関わる方針等預金保険制度について

預金保険制度は、預金を取扱う金融機関(加盟金融機関)から徴収する保険料を原資に、加盟金融機関の経営が破たんして預金の払戻しができなくなった場合などに預金者を保護する制度であり、当行も加盟金融機関となっております。(預金保険制度は、政府・日銀・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構によって運営されています。)

国内円預金については、取扱金融機関が破たんした場合に元本欠損が生じるおそれがありますが、そうした場合にも、預金者は預金保険制度によって保護されることとなっておりますので、本ページでは、「預金保険制度のご案内」により、預金保険の対象や範囲等をご紹介します。(「預金保険制度のご案内」は、制度に係る一般的なご説明ですので、当行で取扱っていない商品も記載されております。)

預金保険制度のご案内

  • 利息のつく預金等については、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
  • 当座預金や決済用普通預金などの利息のつかない預金が全額保護されます。

保護の範囲

預金などの分類 保護の範囲
預金保険の対象預金等 決済用預金 当座預金・利息のつかない普通預金など 金額保護
一般預金等 利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)・金融債(保護預り専用商品に限ります)など 合算して元本1,000万円までとその利息などを保護
1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
預金保険の対象外預金等 外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)など 保護対象外
破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされる場合があります。)
  • 金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、保護される預金等金額の範囲は、全額保護される預金を除き「預金者1人当たり1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額になります(例えば、2行合併の場合は、2,000万円)。
    定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

2011年10月1日現在

ちばぎんでは、預金保険制度において全額保護される決済用預金となる 「決済用普通預金」をお取扱いしています。