金融取引に関わる方針等預金者の皆さまへ

 2005年4月1日から預金等の保護範囲が変わり、ペイオフ解禁が拡大されました。
預金保険※1で保護される預金額は、全額保護される決済用預金を除き、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息となります。

 金融機関に保険事故※2が発生した場合に、預金者の皆さまが預金の払戻しや保険金の支払いを円滑に受けられるためには、預金保険で保護される預金額の確定(これを「名寄せ」といいます)などを迅速に行う必要があります。
このため、金融機関は、預金保険法にて名寄せ作業に必要な預金者の氏名(カナ氏名)、生年月日、電話番号、住所などのデータを平時から整備しておくことを義務付けられております。

 つきましては、これらのデータのご確認をさせていただく場合がありますので、預金者の皆さまにおかれましては、上記趣旨をご理解のうえ、かかる調査に何卒ご協力くださいますようお願い申し上げます。

  1. 預金保険(預金保険制度)
    金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
  2. 保険事故
    預金保険発動に原因となる事由(保険事故)には、次の2つがあります。
    •  (1)金融機関の預金等の払戻しの停止(第一種保険事故)
    •  (2)金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定又は解散の決議(第二種保険事故)