金融取引に関わる方針等団体の預金者の皆さまへ

 2005年4月1日から預金等の保護範囲が変わり、ペイオフ解禁が拡大されました。
預金保険※1で保護される預金額は、全額保護される決済用預金を除き、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息となります。

 預金保険において、団体の預金は、団体の性格により扱いが異なり、法人格がある団体や、法人格はないが実態として法人と同じような活動をしている団体(以下、「権利能力なき社団・財団※2」といいます)は、1預金者として扱われます。
一方、上記以外の団体(以下、「任意団体」といいます)は、1預金者とはならず、その預金は各構成員の連名による預金として扱われます。
このため、決済用預金以外の「任意団体」の預金は、各構成員の持分に応じて分割され、構成員各自の預金等として扱われます。

 金融機関に保険事故※3が発生した場合に、預金者の皆さまが預金の払戻しや保険金の支払いを円滑に受けられるためには、預金保険で保護される預金額の確定(これを「名寄せ」といいます)などを迅速に行う必要があります。
このため、金融機関は、預金保険法にて名寄せ作業に必要な預金者の名称(カナ名称)、設立年月日、電話番号、所在地などのデータを平時から整備しておくことを義務付けられております。
また、団体の預金については、「法人」、「権利能力なき社団・財団」、「任意団体」のいずれかに該当するかについてのデータを整備する必要があります。

 このため、どの団体に該当するかなど、名寄せに必要な情報を確認させていただくことがあります。
団体の預金者の皆さまには、こうした趣旨をご理解いただき、金融機関のデータ整備にご協力いただきますようお願いします。

  1. 預金保険(預金保険制度)
    金融機関が預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。
  2. 権利能力なき社団・財団
    マンション管理組合、町内会、設立登記前の会社などが該当し、その要件は、最高裁判所の判例で示されています。「権利能力なき社団・財団」に該当するか否かを確認するために、規約等の写しの提出をお願いすることがあります。
  3. 保険事故
    預金保険発動に原因となる事由(保険事故)には、次の2つがあります。
    •  (1)金融機関の預金等の払戻しの停止(第一種保険事故)
    •  (2)金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定又は解散の決議(第二種保険事故)