特定贈与信託
- ポイント
- 商品概要
千葉銀行の特定贈与信託の商品概要
商品名 | 特定贈与信託 | |
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信託目的 | 相続税法第21条の4第1項に規定する特定障害者扶養信託契約に基づく財産の信託として、受益者の生活の安定に資することを目的とします。 | |
委託者 | 個人のお客さま | |
受益者 | 特定障害者の方 (対象となる「特定障害者」は、障がいの程度等によって「特別障害者」と「特別障害者以外の特定障害者」に分けられており、贈与税の非課税限度額が異なっています。) |
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信託財産 | お預かりできる信託財産は、金銭に限定させていただきます。お申込金額は1,000万円以上6,000万円以下、100万円単位とします。 (ただし、特別障害者以外の特定障害者の方の場合は3,000万円以下) |
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信託期間 | 信託契約の期間は、信託契約日から、信託契約書に定める信託の終了の日までとし、信託期間の変更はできません。 また、この信託契約は、信託契約書に定める事由が発生しない限り、取り消しも解除もできません。 |
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信託財産の運用 | 信託財産の運用にあたっては、安定した収益の確保を目的として適正に行うものとし、次に掲げる方法で運用します。
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信託財産の交付 | 支払いの金額、時期及び方法については、受託者が委託者もしくは受益者と協議のうえ決定するものとします。(定例交付の頻度は、年1回、年4回、年6回、年12回、交付日は、3日、13日、23日の中から選択できます。) | |
信託報酬・費用・公租公課 |
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元本欠損が生じる恐れについて | この特定贈与信託は、信託財産を預金、貯金で運用いたしますので、この預金、貯金につきましては、預金、貯金等の預け入れ銀行の破綻等により元本欠損が生じるおそれがあります。 | |
元本の補てん契約、利息の補足契約について | この特定贈与信託に、元本の補てん契約および利益の補足契約はございません。当行は、この特定贈与信託について、元本の補てん契約、利益の補足契約をいたしません。 また、この特定贈与信託において、預金又は貯金に運用しているとき、当該運用資産は金融機関から受け入れた預金等として、預金保険法施行令第3条第1項第4号により預金保険の対象外とされていますので、その保護は受けられません。 |
- 商品内容の詳細は「特定贈与信託契約締結前交付書面兼確認書」を参照下さい。
2019年10月1日現在