特定贈与信託

特定贈与信託のしくみ

  • 特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族など(個人)が金銭を信託するしくみです。
  • 当行は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費等にあてる資金を定期的にお支払します。
  • この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)の方については6,000万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

特定贈与信託のしくみにつきましては、下記のパンフレットもご参照ください。

≪信託協会パンフレット≫

2018年2月7日現在