大切な方の未来のために今できる贈りものがあります。ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座

(「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」の適用商品」)

ご注意:その年(1月1日~12月31日)お支払分の領収書にかかるお引出は、同じ年の12月30日が期限となります。

よくあるご質問

  • Q

    誰でもこの制度を新規で利用することができますか?

  • A

    直系尊属である祖父母さま等(曾祖父母・祖父母・父母)から18歳以上50歳未満のお孫さま等(お子さま・お孫さま等)への贈与であれば、新規でご利用できます。ただし、贈与を受けた日が属する年の前年のお孫さま等の合計所得が1,000万円を超えている場合は、ご利用いただけません。

  • Q

    贈与する子や孫が複数いる場合は合計で1,000万円までが非課税限度額ですか?

  • A

    いいえ。受贈者お1人につき1,000万円が非課税限度額です(うち結婚に要する費用については1人につき300万円までが非課税限度額です)。例えば、お孫さんがお2人の場合は合計2,000万円まで贈与することができます。

  • Q

    1,000万円は一度に贈与(受贈資金の専用口座への預入)しなければならないのですか?

  • A

    いいえ。非課税限度額は1,000万円ですが、複数回に分けて贈与することも可能です。

  • Q

    父方、母方の祖父母等、複数の贈与者から贈与を受けることは可能ですか?

  • A

    受贈者お1人につき1,000万円の非課税限度額内であれば、複数の方から贈与を受けることは可能です。

  • Q

    専用口座に預入れる前に支払った結婚・子育て資金についても「結婚・子育て資金の非課税措置」の対象となりますか?

  • A

    いいえ。お預入れ後に支払った結婚・子育て資金のみが対象となります。

  • Q

    祖父母(贈与者)が遠隔地に住んでいるので、窓口に行くことができないのですが、受贈者のみの来店でも口座開設はできますか?

  • A

    はい。ただし、口座開設の前に祖父母さま等とお孫さま等との間で贈与契約を締結していただく必要がございます。贈与契約書の書式は店頭または当行ホームページ上にご用意してあります。贈与契約の締結後、2か月以内に贈与資金を本口座にお預入れいただく必要がございます。

  • Q

    預入最低金額はいくらですか?

  • A

    10万円以上1円単位です。

  • Q

    「結婚・子育て資金」とは何をさすのですか?

  • A

    (1)結婚に際して支出する婚礼、住居及び引越に要する費用のうち一定のもの、(2)妊娠、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のものです。なお(1)の、結婚に際して支出する費用は300万円を限度に認められます。

  • Q

    結婚・子育て資金の支払いをどのように証明すれば良いですか?

  • A

    引き出された資金を結婚・子育て資金として利用されたことを確認する領収書等を取扱金融機関にご提出いただく必要があります。

  • Q

    結婚・子育て資金として使われなかった資金については贈与税が課税されますか?

  • A

    はい。受贈者の方が50歳になられた日に残額があった場合には、その残額が、50歳になられた年に贈与があったものとみなして贈与税の課税対象となります。

  • Q

    贈与者が途中で引出すことはできますか?

  • A

    いいえ。本制度を利用して預入された資金は、受贈者の方への贈与となるため、贈与者の方が途中で引出すことはできません。なお、受贈者の方は途中で引出しが可能ですが、結婚・子育て資金以外の引出しは贈与税の課税対象となります。

  • Q

    50歳になった後も、この口座を引き続き利用することはできますか?

  • A

    いいえ。この口座は「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」専用となりますので、引き続いてのご利用はできません。お孫さま等が50歳になられた時点で解約していただきますので、あらかじめご了承ください。

2022年4月1日現在