預金保険制度において全額保護される普通預金です。決済用普通預金

POINT1

無利息であることを除けば、基本的な商品内容は普通預金と同様です

  • 個人、法人及び法人格のない団体のお客さまを対象としており、幅広くご利用いただけます。
  • 公共料金等の自動支払い及び給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取りが可能です。
  • お客さまからのご請求により、随時払戻しいたします。キャッシュカードも、現在の普通預金と同様にご利用いただけます。
  • 個人のお客さまについては、総合口座のお取扱いが可能です。(総合口座にセットした定期預金等は「決済用預金」に該当しないため、全額保護の対象とはなりません。)

POINT2

現在ご利用中の「普通預金」「総合口座」からの切替えが可能です

新規口座開設のほか、同一口座番号のご利用による「決済用普通預金」・「普通預金」相互間の切替えも可能です。

  • 切替時は公共料金等の自動支払い及び給与・年金等の自動受取りに関する変更手続きは不要です。
  • 通帳、キャッシュカードもそのままご利用いただけます。

預金保険の対象となる預金のうち、決済用預金については全額保護されます。決済用預金以外の預金等については、預金者1人あたり1金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。

「決済用預金」とは、次の3つの条件を満たす預金のことです。

  • 決済サービスを提供できること
  • 預金者が払戻しをいつでも請求できること
  • 利息がつかないこと

2012年10月1日現在