大切な方の未来のために今できる贈りものがあります。
ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座
(「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」の適用商品」)
ご注意:その年(1月1日~12月31日)お支払分の領収書にかかるお引出は、同じ年の12月30日が期限となります。
ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座(普通預金)の概要
新規でご利用いただける方 |
- 祖父母さま等の直系尊属の方から、結婚・子育て資金の贈与を受けられた18歳以上50歳未満のお客さまで、贈与を受けた日が属する年の前年の合計所得が1,000万円を超えていない方
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科目 |
普通預金(別途、結婚・子育て資金管理特約を締結するため、「ちばぎん結婚・子育て資金贈与専用口座の特約書(以下、「特約書」といいます)」を差入れしていただきます。) |
特徴・仕組み |
- 本口座は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の3)」(以下、「非課税措置」といいます)の制度に対応する預金商品です。
- 受贈者(お孫さま等)の方が贈与者(祖父母さま等の受贈者の直系尊属)の方より結婚・子育て資金として贈与された資金を、受贈者の方の名義で本口座にお預入れした場合、実際に結婚・子育て資金として支払われた金額(最大1,000万円)が非課税となります。
- 結婚にかかる費用のうち、一定のものについては、上記1,000万円の範囲内で最大300万円まで非課税となります。
- 結婚・子育て資金として使われなかった資金は非課税措置の対象外となります。
- 非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2027年3月31日までにお預入れした場合となります(贈与契約後2か月以内にお預入れいただく必要がございます)。
【商品のしくみ】

- 贈与者の方は受贈者の方との間で書面にて贈与契約を締結し、受贈者へ金銭を一括して贈与。
- 受贈者(預金者)の方は、受贈資金を本口座へ預入し、本口座の特約書、贈与契約書や結婚・子育て資金非課税申告書等を当行へ提出。
- 詳しくは、店頭にてご照会いただくか、以下の関係省庁のホームページにも掲載されておりますので、ご参照ください。
非課税となる「結婚・子育て資金」の範囲、Q&A、「領収書等」の詳細はこちら。
非課税制度の申告書の書式等はこちら。
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お預入可能期間 |
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お預入方法 |
- お預入方法
贈与契約後2か月以内の資金を対象とし、以下の通りお取扱いいたします。
- 口座開設(初回預入)時:営業店窓口でお受付いたします。
- 追加預入時:原則口座開設店の窓口で随時お預入れいただけます。
- ATM・マイアクセス・ちばぎんアプリ及び振込によるお預入れはお取扱いいたしておりません。
- お預入金額
10万円以上
- お預入単位
1円単位
- お預入限度額
1,000万円
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引出方法 |
- 窓口で随時お引出しいただけます(口座開設店以外の窓口でもお手続きできます)。
- ATM・マイアクセス・ちばぎんアプリ及び口座振替によるお引出しはお取扱いいたしておりません。
- お引出し方法には以下の方法がございます。
- ご自身で結婚・子育て資金を支払い後に領収書等を当行にご提出の上、当該資金を引出す方法
- 本口座から引出し後に結婚・子育て資金の支払いに充当の上、領収書等を当行にご提出いただく方法
- 上記のいずれの場合も、結婚・子育て資金の支払いを証明する領収書等(原本)を当行にご提出いただきます。なお、領収書等のご提出期限は、領収書等に記載の支払日の翌年3月15日までとなります。また、領収書等に記載の支払年月日は口座からのお引出しと同じ年(1月1日~12月31日とする1年間)であることが必要です。
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利息 |
- 適用利率
普通預金利率(毎日店頭表示いたします)を適用します。金利情勢により変動します。
- 利払方法
毎年2月と8月の当行所定の日及び解約時にお支払いします。
- 計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円、1年を365日とした日割により計算します。
- 税金
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間のお受取に際し、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収され、源泉分離課税となります。 障害者等の少額預金利子の非課税制度の対象となるお客さまは、マル優のお取扱いも可能です。
- 金利情報の入手方法
金利は当行ホームページに掲載しています。(店頭の金利ボードにも掲示しています。)
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手数料 |
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解約に関する事項 |
- 下記のいずれか早い日に結婚・子育て資金管理特約は終了します。本口座は通常の預金口座としてのご利用はできませんので、解約のお手続きが必要となります。
- 受贈者(預金者)の方が50歳になられた場合
- 受贈者(預金者)の方が亡くなられた場合
- 本口座の残高が零となり、受贈者(預金者)の方と当行とで特約を終了させることで合意した場合
- 上記(1)または(3)の事由により結婚・子育て資金管理特約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、特約の終了した日の属する月の翌月末日までにご提出ください。
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祖父母さま等がお亡くなりになった場合の取扱い |
契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった際、亡くなった時に結婚・子育て資金の支払いに充てられていなかった残額がある場合、当該残額は祖父母さま等から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。ただし、2021年4月1日以後のお預入れ分については、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合には、残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。
- 祖父母さま等が亡くなられた場合、お孫さま等は速やかに当行の口座開設店の窓口までお知らせください。
- 結婚・子育て費用のために支出した金額を確定するために、お孫さま等は祖父母さま等のお亡くなりになった日以前に支払われたことを証する未提出の領収書がある場合は、速やかに当行窓口まで提出ください。
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中途解約時のお取扱い |
- 上記「解約に関する事項」に記載の事由以外での解約はお取扱いいたしません。
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付加できる特約事項 |
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その他参考となる事項 |
- 受贈者の方が既に他の金融機関や当行の他の店舗にて「非課税措置」にかかる専用口座を開設している場合、本口座はご利用できません(ただし、結婚・子育て資金管理契約(又は特約)が終了している場合を除く)。
- その他、本口座の結婚・子育て資金管理特約の詳細は特約書をご参照ください。
- この預金は、預金保険制度による全額保護の対象となります。(ただし、決済用預金以外の他の保護対象預金と合算して、1預金者につき1,000万円までの元金とその利息が保護されます。)
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口座開設のお手続きに必要なもの
お孫さま等のご本人確認書類(原本) |
個人番号カード、運転免許証、保険証等
- 2016年1月より、本預金の口座開設に際し、マイナンバーをご提示いただく必要がありますので、以下のいずれかの書類をご用意ください。
- 個人番号カード
- 通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し等※1
- (2)の書類をご提示いただく場合、顔写真付の本人確認書類であれば1種類、顔写真なしの本人確認書類であれば2種類を、合わせてご提示いただく必要があります。
例:「通知カードと運転免許証」、「通知カードと保険証および住民票の写し」
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お孫さま等のご印鑑 |
新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。 |
お孫さま等の所得証明書類 |
他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ、贈与の前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。
源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等 |
戸籍謄本または住民票(原本) |
祖父母さま等とお孫さま等の関係の確認のため、それぞれの戸籍謄本(または抄本)または住民票の写しをご用意ください。 |
贈与契約書(原本) |
店頭に用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で締結していただきます。
- 契約書の締結後、(契約日より)2か月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。
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非課税申告書(原本) |
店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。
- 贈与税の非課税措置を受けるための必要書類となります。
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贈与資金 |
贈与資金については、以下の方法等にて予めご用意ください。
- 既に当行にあるお孫さま等の口座に予め入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、お孫さま等が既に当行にお持ちの口座のお通帳とお届けのご印鑑(またはキャッシュカード)をお持ちください。
- 既に当行にある祖父母さま等の口座に予め入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、祖父母さま等のお通帳とお届けのご印鑑(またはキャッシュカード)をご用意いただき、祖父母さま等にもご来店いただきます。
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- 手続き等の詳細につきましては、店頭でお問い合わせください。
- 税務上等の取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。
2025年4月1日現在