| ご利用いただける方 |
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| お預入れ期間 |
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| お預入れ方法 |
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- お取扱い通貨
米ドル・ユーロ・英ポンド・スイスフラン・豪ドル・NZドル・カナダドル・ノルウェークローネ・スウェーデンクローネ・デンマーククローネ・香港ドル・シンガポールドル
ただし、米ドル・ユーロ以外の通貨については、外貨現金、外貨T/Cでのお預入れはできません。
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| 払戻方法 |
- 随時払戻します。
ただし、米ドル・ユーロ以外の通貨については、外貨現金、外貨T/Cでの払戻しはできません。
また、米ドル・ユーロ現金での払戻請求に対し、相当額の円貨でお支払いする場合があります。
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| 利息 |
- 適用利率
毎日の当行所定の利率を適用します。金利情勢により変更する場合があります。
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- 利払方法
毎年2月と8月の当行所定の日および解約時にお支払いします。
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- 計算方法
毎日の最終残高に対して、付利単位を1補助通貨単位、1年を365日とした日割により計算します。
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- 税金
お利息については、お客さまが内国法人の場合も居住者である個人の場合も15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、内国法人のお客さまについては総合課税、居住者である個人のお客さまについては源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。
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- 金利情報の入手方法
金利は当行ホームページに掲載しています。(または窓口にお問い合わせください。)
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| 手数料等 |
- 手数料等/お預入れ、お引出し方法や通貨により手数料等が異なるため、手数料等の金額や上限額または計算方法をあらかじめお示しすることはできません。(米ドル・ユーロ以外の通貨については、外貨現金・T/Cでの入出金はできません。)
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スーパー外貨通帳扱いの場合 |
それ以外の場合 |
外貨現金でのお預入れ・お引出し
(最低手数料1,500円) |
1米ドルあたり |
1.5円 |
2.0円 |
| 1ユーロあたり |
2.5円 |
2.5円 |
| 外貨T/Cでのお預入れ |
メール期間立替金利相当額
(最低手数料1,500円) |
お預入れになるT/C金額の1/20%(最低手数料1,500円)+メール期間立替金利相当額 |
| 外貨T/Cでのお引出し |
T/C発行額の2%
(最低手数料1,500円) |
T/C発行額の2%+外貨取扱手数料(T/C発行額の1/20%、最低手数料1500円) |
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付加できる
解約に関する事項 |
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| 中途解約時のお取扱い |
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| 付加できる特約事項 |
- 為替予約のお取扱いが可能です。
- 米ドル・ユーロ・豪ドルについては、マイアクセス(テレフォンバンキング)によるお預入れ・お引出しが可能です。
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| その他参考となる事項 |
- スーパー外貨通帳でのお取扱いは個人(居住者)のお客さまに限定させていただきます。
- 個人のお客さまの場合、ATMによる米ドル・ユーロ・豪ドルのお預入れ、お引出し(お振替えのみ)が可能です。
ATM でのお取引では、取扱時間、金額等の制限がありますので、くわしくは窓口にてご確認ください。
- 円貨からのお預入れ時には当行所定のTTS(対顧客電信売相場)、円貨でのお引出し時には当行所定のTTB(対顧客電信買相場)を適用します。為替変動がない場合でも、TTSとTTBの差をご負担いただきますので、お引出し時の円貨受取額がお預入れ時の円貨払込額を下回る場合があります。
- 為替相場の変動により、お預入れ時より円高に進行した場合には、円貨でお引出しすると「元本割れ」の可能性があります。為替変動がない場合でも、TTSとTTBの差(1通貨あたり、米ドルの場合2円、ユーロの場合3円、英ポンドの場合8円、スイスフランの場合1.8 円、豪ドルの場合5円、 NZドルの場合5.1円、カナダドルの場合3.2円、ノルウェークローネの場合0.6円、スウェーデンクローネの場合0.8円、デンマーククローネの場合 0.6円、香港ドルの場合0.86円、シンガポールドルの場合1.66円をご負担いただきますので、お引き出し時の円貨受取額がお預入れ時の円貨払込額を下回る場合があります。
- この預金は、預金保険制度による保護の対象外となります。
- 米ドル口座は「ちばぎんJCB USドルカード」のご利用代金の引落し口座として利用できます。
- ※「ちばぎんJCB USドルカード」はちばぎんJCBカード(株)の商品です。
- お取扱い日/日本および海外市場の休場日には、お預入れ、お引出しができない場合があります。
- 税金/お利息については、お客さまが内国法人の場合も居住者である個人の場合も15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、内国法人のお客さまについては総合課税、居住者である個人のお客さまについては源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。マル優の適用は受けられません。為替差益が生じた場合は、雑所得として総合課税の対象となり、申告のお手続きが必要となります。ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の申告すべき所得の合計額が年間20万円以下の場合等については、原則として、所得税に関わる申告は不要です。なお、為替差損が生じた場合は、黒字の雑所得から控除することができます。
- 金利・適用相場・手数料については窓口にお問い合わせください。
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| 商号 |
株式会社 千葉銀行 |