売掛債権や商品在庫、機械などの動産を担保とした融資ABL(債権・動産担保融資)
POINT1
不動産担保や第三者保証人が不要です
POINT2
譲渡担保契約※のため通常の営業活動に支障はありません
- 担保提供する目的で対象物の所有権を移転する契約(引渡不要)です。お客さまの事業資産を担保としてご提供いただきますが、通常の企業活動の範囲内で原材料や機械等を生産活動に利用でき、また商品もお取引先に販売することができます。
担保のお取扱い例
<債権> | <動産> |
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商品概要
項目 | 内容 |
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ご利用いただける方 | 法人のお客さま |
お使いみち | 運転資金および設備資金 |
ご融資形態 | 当座貸越、証書貸付、手形貸付 |
ご融資期間 | 運転資金:5年以内 設備資金:個別審査により決定 |
ご融資利率 | 当行所定の利率 |
保証人 | 代表者のみ |
担保 | 売掛債権、動産(棚卸資産・機械設備等) |
手数料 | スキーム構築料、印紙税、(必要に応じ)登記費用 |
お申込みに際しては、当行所定の審査がございます。
審査結果によっては、ご希望に添いかねる場合もありますのでご了承ください。