ちばぎんファミリートラストサポートサービス(民事信託)
人生100年時代の賃貸不動産経営は、「認知症対策」がポイントです
このようなお悩みはありませんか?
- ・認知症や体の衰えに備えて、賃貸不動産の管理を後継者に任せたい
- ・将来遊休地を有効活用したいが、認知症などが心配だ
民事信託(※)では、後継者が代わりに不動産を管理できる仕組みを構築できます。 ちばぎんのファミリートラストサポートサービスでは、お客さまのニーズに合わせた民事信託スキームのご提案から、民事信託契約にかかる公正証書の作成、民事信託契約に基づく信託登記など、民事信託を組成するまでのお手続きを当行が全面的にサポートいたします。
※民事信託とは、信託銀行や信託会社が受託者となる営利目的の信託ではなく、ご家族やご親族などに財産管理を任せる非営利目的の信託のことを指します。ご家族の間で信託契約を締結するため、それぞれのご家族に合った自由な制度設計ができる点が特徴です。
賃貸不動産経営において認知症対策が必要な理由
以下の動画でわかりやすく解説しております。ぜひご覧ください。
主なお客さま
賃貸不動産オーナーさま
対象となる財産
不動産
サービス目的
認知症対策
サービスの流れ
以下のとおりです。
- 1.お客さまのニーズを伺い、具体的な民事信託スキームをご提案いたします。
- 2.お客さまが採用した民事信託スキームの設計およびスキームを構築するための信託契約書の作成支援を行います。
- 3.信託契約にかかる公正証書の作成、または信託契約書に基づく信託登記などの完了を確認して終了となります。
※民事信託組成後は、お客さまが信託財産を管理していただきます。
手数料
信託する財産の評価額に基づき、手数料が決まります。
※手数料の最低金額:1,650,000円(税込) ※信託財産額は、財産評価基本通達に基づく相続税評価額(特例などによる減額前の評価額)で評価した金額となります。 ※信託財産の追加や変更の際は、別途手数料が発生します。
2023年6月30日現在
ご留意事項
ご留意事項
・手数料などは、今後の経済情勢の変動、銀行の取扱体制の変更などを理由として、当行により将来変更される可能性がございます。サービス提供時の当行所定の料金を適用させていただきます。 ・本サービスの取組みに際しては、手数料とは別に、主に以下のような費用が発生します。 (1)不動産登記簿謄本等取得費用 (2)公正証書作成費用 (3)信託登記にかかる登記費用
お問い合わせ
以下よりお問い合わせください。
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よくあるご質問
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