相続のお手続きについて

大切な方を亡くされた方には、心からお悔やみ申し上げます。
当行とお取引をいただいていたお客さまが亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要となります。

以下のWEB受付フォームでお亡くなりになられたお客さま(被相続人)についてお知らせください。

また、ご自身での相続手続きに不安がある方には、有料で相続手続きを代行する、遺産整理業務をご用意しております。

初めての相続手続きに不安はありませんか?
相続手続きのつまずきやすいポイントを動画で確認しましょう。

  • 2024年3月1日より、戸籍証明書の「広域交付制度」がスタートし、本籍地以外での戸籍取得も可能となりましたが、必ずしも全ての戸籍が取得できるわけではございません。

相続手続きのご案内

千葉銀行での相続手続きについてご案内します。

お手続きの流れ

STEP1

相続発生のご連絡(お亡くなりになられたご連絡)

以下の受付フォームよりご連絡ください。

  • お亡くなりになられたお客さまの通帳やキャッシュカードなど、当行とのお取引内容がわかるものを事前にご準備いただくとご入力がスムーズです。
  • 以下の受付フォームをご利用されない場合は、お取引店までご連絡ください。(支店担当者もしくは本部「相続オフィス」担当者が対応します)

注意事項

  • お亡くなりになられたお客さまの全てのお取引(入出金・口座振替・貸金庫等)は、確認が取れ次第、取引を停止いたします。
  • 公共料金などの定期的な引き落とし、家賃の振込などの予定がある場合は、お早目に引落口座や入金口座の変更手続をお取りください。

STEP2

必要書類・書類の記入方法のご案内

ご来店による案内をご希望の場合

  • 営業店にご来店ください。職員がリモート窓口または対面で説明します。
  • 当行所定の書類「相続手続依頼書」等はご来店時にお渡しします。

注意事項

  • ご来店者さまが相続人であることが分かる戸籍謄本等およびご来店者さまの本人確認書類をご持参ください。
  • なお、戸籍謄本等のご持参がない場合も、相続手続に関する一般的なご案内は可能です。
  • 以下のリンクから相続手続きの必要書類を確認いただけます。ご持参いただくとお手続きがスムーズです。

お待ちいただく時間を短縮するため、事前のご予約をご利用ください。

書面での案内をご希望の場合

  • お取引店にお電話いただき「書面による案内を希望する」旨をお申し出ください。
  • 当行からお手続きされる方(今後のお手続きの窓口となる方)宛に、必要書類案内・当行所定の書類「相続手続依頼書」等を送付します。
  • お取引や相続の内容によっては、ご来店が必要となる場合がございます。

STEP3

書類のご提出

店頭にご持参いただくか相続オフィス宛の返信用封筒でご郵送ください。

注意事項

  • 戸籍謄本、印鑑証明書などの書類は、原本のご提出が必要です。
  • 原本の返却を希望される場合は、下記の方法でお知らせください。

ご来店の場合

  • ご提出いただく際に「原本返却希望」とお申し出ください。その場で写しを取らせていただき、原本を返却いたします。

相続オフィスへの郵送の場合

  • 「原本返却希望」と記載したメモを同封してください。写しを取らせていただき、お手続き完了後に原本を郵送返却いたします。(返却まで約2週間)

STEP4

銀行による手続き(振込・払戻・名義変更など)

  • ご提出いただいた書類を確認のうえ、ご指定の方法でお手続きします。
  • 内容の確認や書類の不足がある場合、電話・郵送でご連絡させていただくことがございます。
  • お手続き終了後、お通帳等の返却物はご指定の方の印鑑証明書記載の住所にご郵送します。

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関連サービス

遺産整理業務

当行では、有料で相続手続きを代行する、遺産整理業務をご用意しています。

遺産整理業務では、このようなお客さまのニーズにお応えしています。

  1. 相続手続きが良く分からないので、自分だけで全部できるのか不安な方。
  2. 仕事が忙しくて、日中金融機関に行くのが難しい方。
    亡くなられた方のお取引の金融機関がたくさんありすぎて、手続きする時間が足りない方。
  3. 相続人が署名する遺産分割協議書の書き方が分からない方。

遺産整理業務では、

  1. 当行が、「相続手続きの総合的なアドバイス」と、「相続財産の相続手続きの代行や補助」をいたします。
  2. 千葉銀行以外の金融機関(国内に本支店のある金融機関)のお手続きも、千葉銀行が代行いたします。(相続人名義の財産に限ります。)
  3. 遺産分割協議書の文書化をはじめ、相続手続きの事務的な段取りを、当行が引き受けます。(遺産分割協議の交渉や仲裁は承ることができません。)
  • 遺産整理業務の業務範囲や手数料を含む費用については、当行の遺産整理業務の担当者から別途ご説明をさせていただきます。

遺産整理業務の詳細はこちら

2025年6月5日現在

お問い合わせ

くわしくは、お取引店にお問い合わせください。
なお、お電話いただいた場合、相続オフィスの担当者が対応する場合もございますのであらかじめご了承ください。

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