相続のお手続きについて
大切な方を亡くされた方には、心からお悔やみ申し上げます。
当行とお取引をいただいていたお客さまが亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要となります。
以下のWEB受付フォームでお亡くなりになられたお客さま(被相続人)についてお知らせください。
また、ご自身での相続手続きに不安がある方には、有料で相続手続きを代行する、遺産整理業務をご用意しております。
初めての相続手続きに不安はありませんか?
相続手続きのつまずきやすいポイントを動画で確認しましょう。
- 2024年3月1日より、戸籍証明書の「広域交付制度」がスタートし、本籍地以外での戸籍取得も可能となりましたが、必ずしも全ての戸籍が取得できるわけではございません。
相続手続きのご案内
千葉銀行での相続手続きについてご案内します。
お手続きの流れ
STEP1
相続発生のご連絡(お亡くなりになられたご連絡)
以下のWEB受付フォームでご連絡をお願いします。
- お取引店へのお電話でも受付いたします。
相続のお手続きが完了するまで、自由に出し入れができなくなるため、公共料金の引き落とし、家賃の振込などの予定がある場合には、お早めに引落口座や入金口座の変更手続きをお取りください。
口座の入出金停止後、今後のお手続きやご用意いただく書類についてご案内します。
お亡くなりになったお客さまのお取引内容がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)をご用意のうえ、ご連絡ください。
STEP2
STEP3
書類のご提出
STEP2でご用意いただいた書類を店頭にご持参いただくか返信用封筒でご郵送ください。
戸籍謄本など、ご提出いただいた書類の返却をご希望される場合は、書類提出時にお申し出ください。
ご提出いただいた書類を確認し、不足書類のご連絡や内容確認のために、相続オフィスや当行支店からお客さまにご連絡させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。
STEP4
払戻し等のお手続き
すべての必要書類の確認後、ご指定の方法でお支払をさせていただきます。
- 通帳等については、ご郵送にて返却させていただきます。
関連サービス
遺産整理業務
当行では、有料で相続手続きを代行する、遺産整理業務をご用意しています。
遺産整理業務では、このようなお客さまのニーズにお応えしています。
- 相続手続きが良く分からないので、自分だけで全部できるのか不安な方。
- 仕事が忙しくて、日中金融機関に行くのが難しい方。
亡くなられた方のお取引の金融機関がたくさんありすぎて、手続きする時間が足りない方。 - 相続人が署名する遺産分割協議書の書き方が分からない方。
遺産整理業務では、
- 当行が、「相続手続きの総合的なアドバイス」と、「相続財産の相続手続きの代行や補助」をいたします。
- 千葉銀行以外の金融機関(国内に本支店のある金融機関)のお手続きも、千葉銀行が代行いたします。(相続人名義の財産に限ります。)
- 遺産分割協議書の文書化をはじめ、相続手続きの事務的な段取りを、当行が引き受けます。(遺産分割協議の交渉や仲裁は承ることができません。)
- 遺産整理業務の業務範囲や手数料を含む費用については、当行の遺産整理業務の担当者から別途ご説明をさせていただきます。
2024年10月25日現在