相続のお手続きについて

大切な方を亡くされた方には、心からお悔やみ申し上げます。
当行とお取引をいただいていたお客さまが亡くなられた場合は、相続のお手続きが必要となります。

お客さまが店内でお待ちいただく時間を短縮するため、相続のお手続きについて、事前のご予約をご利用いただけます。下部「相続お手続き 事前ご案内サービス」のボタンをクリックしご予約ください。

なお、ご予約のお客さまを優先的にご案内させていただくため、ご予約がないお客さまには、受付にお時間をいただく場合がございます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

また、ご自身での相続手続きに不安がある方には、有料で相続手続きを代行する、遺産整理業務をご用意しております。

初めての相続手続きに不安はありませんか?
相続手続きのつまずきやすいポイントを動画で確認しましょう。

  • 2024年3月1日より、戸籍証明書の「広域交付制度」がスタートし、本籍地以外での戸籍取得も可能となりましたが、必ずしも全ての戸籍が取得できるわけではございません。

相続の流れ

相続のおもな手続き、届出、当行での手続き等についてご案内します。

おもな手続、届出 当行での手続等
1か月以内 国民年金の切替
健康保険の切替
生命保険の請求
公共料金の契約者変更
遺言書の検認手続き
(遺言書の確認)
相続発生のご連絡
  • お亡くなりになったお客さまの口座は、相続のお手続きが完了するまで、自由に出し入れができなくなります。
3か月以内 遺産・債務の把握
相続人の確認
相続の放棄または限定承認
必要書類のご準備 当行宛の書類のご提出
4か月以内 所得税の申告・納付
(準確定申告)
10か月以内 遺産分割協議、協議書作成
不動産の所有権移転登記など
相続税の申告・納付

関連サービス

遺産整理業務

当行では、有料で相続手続きを代行する、遺産整理業務をご用意しています。

遺産整理業務では、このようなお客さまのニーズにお応えしています。

  1. 相続手続きが良く分からないので、自分だけで全部できるのか不安な方。
  2. 仕事が忙しくて、日中金融機関に行くのが難しい方。
    亡くなられた方のお取引の金融機関がたくさんありすぎて、手続きする時間が足りない方。
  3. 相続人が署名する遺産分割協議書の書き方が分からない方。

遺産整理業務では、

  1. 当行が、「相続手続きの総合的なアドバイス」と、「相続財産の相続手続きの代行や補助」をいたします。
  2. 千葉銀行以外の金融機関(国内に本支店のある金融機関)のお手続きも、千葉銀行が代行いたします。(相続人名義の財産に限ります。)
  3. 遺産分割協議書の文書化をはじめ、相続手続きの事務的な段取りを、当行が引き受けます。(遺産分割協議の交渉や仲裁は承ることができません。)
  • 遺産整理業務の業務範囲や手数料を含む費用については、当行の遺産整理業務の担当者から別途ご説明をさせていただきます。

遺産整理業務の詳細はこちら

2020年7月21日現在

お問い合わせ

くわしくは、お取引店にお問い合わせください。

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