税金・各種料金払込サービスPay-easy<ペイジー>

ATM取引規定

1. 適用範囲

当行の現金自動預入れ・引出し兼用機(以下「自動機」といいます。)を利用して、当行提携収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対して行う税金・各種料金(以下「料金等」といいます。)の払込みについては、この規定により取扱います。

2. 払込みの依頼

  1. 自動機による料金等の払込みの依頼は、次により取扱います。
    1. 料金等の払込みの取扱いは、当行が定めた利用時間内とします。ただし、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内であっても利用できない場合があります。
    2. 1回及び1日あたりの払込金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
    3. 自動機の画面表示等の操作手順に従って、所定の事項を正確に入力してください。
    4. 当行は、自動機に入力された事項を依頼内容とします。
  2. 前項に定める依頼内容について、自動機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
  3. 払込みの依頼にあたっては、払込資金その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「払込資金等」といいます。)を支払ってください。
  4. 以下の各号に該当する場合、料金等の払込みのお取扱いはいたしません。
    1. 停電・故障等により自動機による取扱いができない場合
    2. 本規定に反して、利用されたとき

3. 取引の成立

  1. 当行がコンピュータ・システムにより払込みの依頼内容を確認し払込資金等の受領を確認したときに取引が成立するものとします。
  2. 前項により取引が成立したときは、当行は領収書に代えて依頼内容を記載した利用明細票を交付しますので、依頼内容を確認してください。この利用明細票は、取引の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。

4. 収納済通知の発信

取引が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、収納機関宛に収納済通知を発信します。

5. 取引内容の照会等

  1. 収納機関の預金口座に払込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、共同システムの運営体に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
  2. 当行が発信した収納済通知について収納機関等から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

6. 依頼内容の変更・取消

自動機を利用して料金等の払込みの操作を行い、取引が成立した後は、依頼内容の取消または変更はできません。なお、料金等の払込みを取消す場合は、収納機関との間で協議してください。

7. 通知・照会の連絡先

  1. この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、払込みの依頼にあたって入力された電話番号または払込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
  2. 前項において、連絡先の記載不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

8. 災害等による免責

次の各号の事由により払込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

  1. 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があったとき
  2. 当行または共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
  3. 収納機関の責めに帰すべき事由があったとき

9. 規定の変更

この規定を変更するときは、あらかじめ変更の内容および取扱いの期日を店頭に掲示し、その期日の到来とともに変更規定が発効するものとするお取扱いをさせていただく場合があります。

10. 規定の準用

払込資金等を預金口座から振替えて払込みの依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定及びキャッシュカード規定等により取扱います。
なお、この規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、銀行取引約定書等により取扱います。

以上

2011年10月1日現在