| |
安定重視型 |
利回り追求型 |
| ご利用いただける方 |
|
| お預入れ期間 |
|
| お預入れ方法 |
- お預入れ方法
- 一括してお預入れいただきます。
- 募集によるお取扱いの場合、お預入れ日については募集最終日の翌営業日となります。お預入れの条件は、市場金利等の変動で変わりますので、募集の都度必ず条件をご確認ください。
- 募集時の応募額が10万通貨に満たない場合や、お預入れ日までの為替相場動向等によっては、募集を中止する場合があります。
- 個別のお取扱いもできます。(ただし、お預入れ金額は原則10万通貨以上とさせていただきます。詳しくは、窓口にお問い合わせください。)
- お取扱い通貨
米ドル・ユーロ・豪ドル
|
- お預入れ金額(募集時)
1万通貨以上
- お預入れ単位
1補助通貨
|
| 払戻方法 |
- 満期日2営業日前における東京時間午後3時の為替相場を指標とする通貨判定方法により、満期時の償還通貨を決定のうえ、満期日以降に一括して払戻し、当該通貨の指定預金口座に自動解約入金します。
|
|
- 通貨判定時の為替相場が、お預入れ時に設定した水準(OBレート)よりも円安の場合は、満期日に税引後元利金をお預入れ時の適用相場にて円貨で払戻します。
|
|
- 通貨判定時の為替相場が、お預入れ時に設定した水準(OBレート)以上の円高の場合は、満期日に税引後元利金を外貨で払戻します。
|
|
- OBレートは、お預入れ時の適用相場よりも円高の水準に設定します。
|
- OBレートは、お預入れ時の適用相場と同水準に設定します。
|
| 利息 |
- 適用利率
- お預入れ時の当行所定の利率を満期日まで適用します。
|
|
- 募集によるお取扱いの場合、適用利率は募集時に設定します。
|
|
|
|
- 計算方法
付利単位 を1通貨単位、1年を360日とした日割りにより計算します。
|
|
- 税金
お利息については、お客さまが内国法人の場合も居住者である個人の場合も15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、内国法人のお客さまについては総合課税、居住者である個人のお客さまについては源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。
- ※詳しくは、税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
|
- ※詳しくは、税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
|
- 金利情報の入手方法
金利は窓口にお問い合わせください。
|
|
| 手数料 |
- 外貨預金、外貨T/Cでお預入れ、お引出しされる場合は、外為手数料が別途必要となります。
くわしくは「手数料一覧表」をご覧ください。
- 豪ドルについては、外貨預金・外貨T/Cでのお引出しはお取扱いしておりません。
|
付加できる
解約に関する事項 |
|
| 期限前解約時のお取扱い |
- 原則できません。
当行がやむを得ないと認めて満期日前に解約する場合は、解約日の外貨普通預金利率により計算した利息とともにお支払いします。
- 満期日前に解約する場合は、以下の算定式により計算した違約金を申し受けます。
違約金=元本×再構築コスト×期限前解約時点のTTS(対顧客電信売相場)
- ※「再構築コスト」とは、期限前解約日にこの預金を満期日まで新たにお預入れするとした場合に適用される設定料と、お預入れ日の設定料の差額とします。ただし、再構築コストがマイナスの場合は0とします。
- 違約金は、(1)為替相場の変動幅、(2)為替相場の値動きの激しさ(ボラティリティー)、(3)日本円と米ドルまたはユーロもしくは豪ドルとの金利差、(4)残存期間等により計算されます。
- 違約金は期限前解約時の市場実勢に応じて変動します。
くわしくは店頭にご用意している説明書をご覧ください。
|
| 付加できる特約事項 |
|
| その他参考となる事項 |
- 円貨からのお預入れ時には、お預入れ日に適用為替相場が決定しますので、前日までに余裕を持った金額をご入金ください。
- 円貨からのお預入れ時および円貨での満期償還時は、お預入れ日の市場実勢相場(原則として米ドルの場合は午前10時頃、ユーロ・豪ドルの場合は午前10時30分頃の公表仲値)を適用します。(為替手数料はかかりません。)
- 外貨での満期償還後に円貨でお引出しされる場合は、お引出し時の市場実勢に基づく対顧客買相場を適用します。(為替手数料がかかります。)
- 外貨で満期償還の場合には、為替相場の変動により円貨でお引出しすると「元本割れ」の可能性があります。
- 満期日前に解約する場合には、違約金により「元本割れ」の可能性があります。
- この預金は、預金保険制度による保護の対象外となります。
- 金利・適用相場・手数料および募集方法については、窓口にお問い合わせください。
- お利息については、お客さまが内国法人の場合も居住者である個人の場合も15%の所得税と5%の住民税が源泉徴収され、内国法人のお客さまについては総合課税、居住者である個人のお客さまについては源泉分離課税となります。なお、平成25年1月1日以降にお利息をお受け取りの場合、当該利息計算期間全てのお利息に対する所得税額に2.1%の割合を乗じた復興特別所得税が加算されます。マル優の適用は受けられません。為替差益が生じた場合は、雑所得として総合課税の対象となり、申告のお手続きが必要となります。ただし、年収2千万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の申告すべき所得の合計額が年間20万円以下の場合等については、原則として、所得税に関わる申告は不要です。なお、為替差損が生じた場合は、黒字の雑所得から控除することができます。くわしくは、税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
- 金利・適用相場・手数料については窓口にお問い合わせください。
- この預金の会計上、税務上のお取扱いについては、会計士・税理士にご相談ください。
|
| 商号 |
株式会社 千葉銀行 |