ちばぎん教育資金贈与専用口座
ポイント
教育資金最大1,500万円までを一括贈与する場合の贈与税が非課税
「ちばぎん教育資金贈与専用口座」は「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(租税特別措置法第70条の2の2)」の適用商品となります。2026年3月31日までにお孫さま等へ教育資金最大1,500万円までを一括贈与する場合の贈与税が非課税となります。
※祖父母さま等(贈与者)がお孫さま等(受贈者)に対して教育資金に充てるために一括して金銭を贈与し、お孫さま等の名義で本口座にお預け入れいただいた場合が対象となります。ただし、領収書等が期限(領収書等に記載の支払日の翌年3月15日)までに提出されなかった場合、本口座の預金が教育資金として使われなかった場合、領収書等に記載の支払年月日と本口座からの引出し日が同じ年になっていない場合等は、贈与税の課税対象となり、非課税とならない場合がございますのでご注意ください。 ※教育資金を贈与する方を「祖父母さま等」、教育資金の贈与を受ける方を「お孫さま等」と表記させていただきます。
※上記の図は、口座からご資金を引き出された後に、教育資金の支払いに充当のうえ領収書等をご提出いただく方法のイメージ図です。口座からのご資金の引き出し方法には、この他に、お客さまが教育資金を支払われた後に領収書等をご提出の上、ご資金を引き出しする方法がございます。
お孫さま等が既に他の金融機関にて教育資金の非課税措置に係る専用口座等を開設されている場合、当行でのご契約はできません。本口座はお孫さま等お1人あたり、1金融機関(1店舗)のご利用に限定されています。
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」制度の6つのポイント
- 1.お孫さま等が、祖父母さま等より教育資金として贈与された資金をお孫さま等の名義の金融機関の口座にお預け入れした場合、実際に教育資金として支払われた資金(最大1,500万円まで)が非課税となります(教育資金として使われなかった資金は贈与税の課税対象となります)。
- 2.学校等以外の者(塾や習い事等)に支払われる教育資金のうち一定のものについては、上記1,500万円の範囲内で最大500万円まで非課税となります。
- 3.非課税措置の対象は、贈与により取得した金銭を2026年3月31日までにお預け入れした場合となります(贈与契約後2カ月以内にお預け入れいただく必要がございます)。
- 4.お孫さま等が30歳に達するまでの教育資金が対象となります(ただし、2019年7月1日以降に30歳に達したお孫さま等につきましては、学校等に在学している場合等に、最長で40歳に達する日まで対象となります)。
- 5.非課税措置を受けるためには、教育資金に充当したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要がございます(期限までに領収書等の提出がない場合は贈与税の課税対象となります)。
- 6.契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった場合、管理残額について、お孫さま等が祖父母さま等から相続または遺贈によって取得されたものとみなして相続税の課税価格に加算されます(お孫さま等が23歳未満等の場合は対象外です)。また、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合には、管理残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。 2023年4月1日以後の預入分については、祖父母さまがお亡くなりになった時点での相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合、お孫さま等が23歳未満等であっても、管理残額について、お孫さま等が祖父母さま等から相続または遺贈によって取得されたものとみなして相続税の課税価格に加算されます。
教育資金の範囲
非課税措置の対象となる教育資金の範囲は以下のとおりとなります。くわしくは店頭にてご照会いただくか、または文部科学省のホームページにも掲載されていますのでご参照ください。
学校等に対して直接支払われる金銭
学校等※への支払いは上限1,500万円
※学校等:幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、保育所、認定こども園、外国の教育施設のうち一定のもの、海外の日本人学校、インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)等
学校等以外※の者に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの
学習塾やスポーツ教室等の習い事等への支払いは上記1,500万円のうち、500万円を上限として非課税となります(ただし、お孫さま等が23歳に達した日の翌日以後に支払われた場合、一部を除いて非課税措置の対象外となります)。
※学校等以外:学習塾、スポーツ教室、文化芸術にかかる教室等
- ・学校等の場合:入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定(試験)料、学用品費、修学旅行費、学校給食費等
- ・学校等以外の場合:学習塾やスポーツ教室などに直接支払われる月謝、通学定期券代、留学渡航費等
※なお、現在でも扶養義務者から被扶養者への「学資や教材費、文具費などの教育費であって、通常必要と認められる」範囲内で都度贈与を行う場合は非課税とされています。
商品概要
新規でご利用いただける方
祖父母さま等の直系尊属の方から、教育資金の贈与を受けられた30歳に達していないお客さまで、贈与を受けた日が属する年の前年の合計所得が1,000万円を超えていない方
科目
普通預金(別途、教育資金管理特約を締結するため、「ちばぎん教育資金贈与専用口座の特約書(以下、「特約書」といいます)」を差入れしていただきます。)
商品の仕組み
※1. 贈与者の方は受贈者の方との間で書面にて贈与契約を締結し、受贈者へ金銭を一括して贈与。 ※2. 受贈者(預金者)の方は、受贈資金を本口座へ預け入れし、本口座の特約書、贈与契約書や教育資金非課税申告書等を当行へ提出。
詳しくは、店頭にてご照会いただくか、以下の関係省庁のホームページにも掲載されておりますのでご参照ください。
非課税となる「教育資金」の範囲、「学校等」・「学校等以外」の区分、「領収書等」の詳細はこちら。
非課税制度のパンフレット、申告書の書式等はこちら。
お預入可能期間
2013年5月27日~2026年3月31日
お預入方法
- ・口座開設(初回預入)時:営業店窓口でお受付いたします。
- ・追加預入時:原則口座開設店の窓口で随時お預け入れいただけます。
- ・お戻入時:口座開設店の窓口で、お引き出しの翌年6月末までお戻し入れいただけます。
※ATM・マイアクセス・ちばぎんアプリおよび振込によるお預け入れはお取り扱いしておりません。
お預入金額
10万円以上
お預入単位
1円単位
お預入限度額
1,500万円
引出方法
窓口で随時お引き出しいただけます(口座開設店以外の窓口でもお手続きできます)。
※ATM・マイアクセス・ちばぎんアプリおよび振込によるお預入れはお取扱いいたしておりません。
- ・ご自身で教育資金を支払い後に、当該資金を引き出し、領収書等をご提出いただく方法
- ・本口座から引き出し後に教育資金の支払いに充当の上、領収書等をご提出いただく方法
上記のいずれの場合も、教育資金の支払いを証明する領収書等をスマートフォンのアプリ利用またはご郵送でご提出いただきます。なお、領収書等のご提出期限は、領収書等に記載の支払日の翌年3月15日までとなります。また、領収書等に記載の支払年月日は口座からのお引出しと同じ年(1月1日~12月31日とする1年間)であることが必要です。
利息
適用利率
普通預金利率(毎日店頭表示いたします)を適用します。金利情勢により変動します。
利払方法
毎年2月と8月の当行所定の日および解約時にお支払いします。
計算方法
毎日の最終残高1,000円以上について、付利単位を100円、1年を365日とした日割により計算します。
税金
2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間のお受け取りに際し、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金が源泉徴収され、源泉分離課税となります。障害者等の少額預金利子の非課税制度の対象となるお客さまは、マル優のお取り扱いも可能です。
金利情報の入手方法
金利は当行ホームページに掲載しています(店頭の金利ボードにも掲示しています)。
手数料
口座開設手数料:1口座あたり110,000円(消費税込)
※2023年7月3日以降に開設される口座が対象となります。
解約に関する事項
下記のいずれか早い日に教育資金管理特約は終了します。本口座は通常の預金口座としてのご利用はできませんので、解約のお手続きが必要となります。
- 1.受贈者(預金者)の方が30歳に達した場合 (ただし、受贈者が2019年7月1日以降に30歳に達した場合、学校等への在学等を条件に、最長で40歳に達する日までご利用いただけます)
- 2.受贈者(預金者)の方が亡くなられた場合
- 3.本口座の残高がゼロとなり、受贈者(預金者)の方と当行とで特約を終了させることで合意した場合
上記1.または3.の事由により教育資金管理特約が終了した時点で、未提出の領収書等がある場合は、特約の終了した日の属する月の翌月末日までにご提出ください。
祖父母さま等がお亡くなりになった場合の取り扱い
契約期間中に祖父母さま等がお亡くなりになった場合、そのお亡くなりになった日の管理残額について、お孫さま等が祖父母さま等から相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります(2021年3月31日以前に預入された資金はお取り扱いが異なりますので、お取扱店にご確認ください)。 また、贈与を受ける方が、贈与する方のお子さままたは代襲相続人であるお孫さま以外である場合には、管理残額に対応する部分の相続税が2割加算されます。
- ・上記の取り扱いは、お孫さま等が23歳に達していない場合、学校等に在学している場合等には適用されません(※)。
- ・祖父母さま等が亡くなられた場合、お孫さま等は速やかに当行の口座開設店の窓口までお知らせください。
- ・教育費用のために支出した金額を確定するために、お孫さま等は祖父母さま等のお亡くなりになった日以前に支払われたことを証する未提出の領収書がある場合は、速やかに当行窓口までご提出ください。
※ただし、2023年4月1日以後の預入分については、祖父母さまがお亡くなりになった時点での相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合は、お孫さま等のご年齢等に関係なく、管理残額が相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象になります。
中途解約時のお取り扱い
上記「解約に関する事項」に記載の事由以外での解約はお取り扱いいたしません。
付加できる特約事項
定めはありません。
その他参考となる事項
- ・受贈者の方が既に他の金融機関や当行の他の店舗にて「非課税措置」にかかる専用口座を開設している場合、本口座はご利用できません(ただし、教育資金管理契約(または特約)が終了している場合を除く)。
- ・その他、本口座の教育資金管理特約の詳細は特約書をご参照ください。
- ・この預金は、預金保険制度による全額保護の対象となります。(ただし、決済用預金以外の他の保護対象預金と合算して、1預金者につき1,000万円までの元金とその利息が保護されます。)
お手続きに必要なもの・お申込書類
お孫さま等のご本人確認書類(原本)
個人番号カード、運転免許証、保険証等
※お孫さま等が未成年者の場合は、お孫さま等とのご関係が確認できる親権者さまのご本人確認書類もあわせて必要となります(親権者さまにお手続きを代行していただきます)。
2016年1月より、本預金の口座開設に際し、マイナンバーをご提示いただく必要がありますので、以下のいずれかの書類をご用意ください。
- 1.個人番号カード
- 2.通知カードまたは個人番号が記載された住民票の写し等(※1)
※1. 2の書類をご提示いただく場合、顔写真付の本人確認書類であれば1種類、顔写真なしの本人確認書類であれば2種類を合わせてご提示いただく必要があります。 例:「通知カードと運転免許証」「通知カードと保険証および住民票の写し」
お孫さま等のご印鑑
新規に口座を開設いただきますので、登録いただくご印鑑をご用意ください。
お孫さま等の所得証明書類
他のご家族等の扶養親族に入っておられず、かつ贈与の前年に収入がある場合、以下の所得証明書類をご用意ください。 源泉徴収票、住民税決定通知書、確定申告書控等
戸籍謄本または住民票(原本)
祖父母さま等とお孫さま等の関係の確認のため、それぞれの戸籍謄本(または抄本)または住民票の写しをご用意ください。
贈与契約書(原本)
店頭に用紙をご用意しております。口座の開設に先立ち、事前に祖父母さま等とお孫さま等との間で締結していただきます。
※契約書の締結後、(契約日より)2カ月以内に贈与資金を本口座にお預け入れいただく必要がございます。
非課税申告書(原本)
店頭に用紙をご用意しております。国税庁のホームページでもダウンロードすることができます。
※贈与税の非課税措置を受けるための必要書類となります。
贈与資金
贈与資金については、以下の方法等にてあらかじめご用意ください。
- ・既に当行にあるお孫さま等の口座にあらかじめ入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、お孫さま等が既に当行にお持ちの口座のお通帳とお届けのご印鑑(またはキャッシュカード)をお持ちください。
- ・既に当行にある祖父母さま等の口座にあらかじめ入金していただき、口座開設日に本口座へ振り替えていただきます。この場合、祖父母さま等のお通帳とお届けのご印鑑(またはキャッシュカード)をご用意いただき、祖父母さま等にもご来店いただきます。
口座開設手数料
1口座あたり110,000円(消費税込)をお孫さま等にお支払いいただきます。
※贈与資金からお支払いいただくことはできませんのでご注意ください。 ※手続き等の詳細につきましては、店頭でお問い合わせください。 ※税務上等の取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。
お申込書類
「ちばぎん教育資金贈与専用口座」のお申込みに際して必要な主な書式は下記の通りです。
※なお、他の必要書類等については、店頭またはちばぎんカスタマーサポートにお問い合わせください。
2024年11月29日現在
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