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用語集 / 相続
民法に定められる遺言書の作成方法のひとつです。遺言者が作成した遺言を封書に封印し、それを公証人1人と証人2人以上の前に提出して、自己の遺言書である旨を証明してもらいます。遺言の内容を他人に知られないというメリットはありますが、封書に封印した遺言書の中身が間違っていたり、形式が不備で無効になるリスクがあります。